ジェネリック医薬品:使用指示問題 「手当打ち切り」撤回、都道府県に厚労省通知 毎日新聞 2008年4月30日 東京夕刊
生活保護受給者は安価なジェネリック(後発)医薬品を使うよう、厚生労働省が自治体に指導を指示していた問題で、厚労省は30日午後、従わない場合の手当打ち切りなどの対応を撤回する通知を都道府県などに出す。舛添要一厚労相が閣議後会見で明らかにした。
後発医薬品の普及は、国が医療費削減策の一環として取り組んでおり、厚労省は今月1日付で▽先発薬を使い続ける生活保護受給者には口頭や文書で指導する▽指導に従わなければ保護の一時停止や打ち切りを検討する--などの通知を出した。これに対し「患者の選択権を奪う」との批判が上がった。
新たな通知は、後発品は国民全員で使用を進めていくとの趣旨を受給者に説明するとし、強制措置の検討は盛り込まない。舛添厚労相は通知について「役人言葉で書かれており国民の目線に立っていなかった」と不備を認めた。
役人言葉で書かれており、国民の目線に立っていないというが、言葉遣いの問題ではないのではにか。言葉遣いが流暢でなくても、がぎこちなかろうと構わない。伝えようとする内容、意図する内容に理解が得られなかった、と反省しtもらいたかった。こういう言い回しで本質部分の非を認めないのは、厚労省の体質なのか。C型肝炎患者のリストが地下倉庫で見つかったときに、保管の仕方を反省にしたのと同様だ。
生活保護受給者であれば、健康問題に意見を求める必要がないのか。強制的にジェネリックを使わせようとし、それが受け入れられないようであれば処分するとした、一方的なやり方をさも当然だとして、平気で通知化してしまうところに違和感を通り越したものを感じる。
それにしても、4月1日の厚生労働省社会・援護局保護課長通知(社援保発第0401002号)の中身はスゴイ。
基本原則 調剤の給付の決定を行う際には、処方医が医学的な理由があると判断した場合を除き、福祉事務所が被保護者に対して、後発医薬品を選択するよう求めることとする。
協力や理解を求めるのではなく、そうすることを受け入れろと言わんばかりである。ちなみに、薬剤師が後発医薬品への変更を慎重に進める余地も残されていない。処方医の判断がすべてとしているのも“いいかげんにしろ”と言いたくなる。
(5)改善状況の確認 改善が図られていない場合には、必要に応じ、文書により指導又は指示を行うこと。指導指示後、正当な理由無く先発医薬品を使用を継続している場合には、所定の手続きを経た上で、法第62条第4項に基づく保護の変更、停止又は廃止を検討すること。
指導そして指示だ。理解を求めるでもなければ、十分説明するわけでもない。誰が「改善が図られていない」と判断するのか。どこまで生保受給者の心情を組みとってあげようとしているのか。
ここで驚いていてはいけない。生保受給者向けのチラシの文言に驚愕する。
生活保護を受けている方は、後発医薬品が使用できる場合には、後発医薬品を使っていただくことになります。
○同じ効き目・安全性で値段が安いため、生活保護制度では、基本的に後発医薬品を使っていただくことになります。そのため、いままで使っていたお薬を変えていただく場合があります。
○お薬や症状などによって、後発医薬品が使えない場合があるので、お医者さんや薬剤師さんに、後発医薬品が使えるかどうか相談しましょう。後発医薬品が使える場合は、後発医薬品を選んでください。
○後発医薬品が使えるのに、先発医薬品を使っていた場合、福祉事務所から指導される場合があります。
「使っていただくことになります」とは!、そんなに強行したいのなら、厚生労働省の職員や家族から、率先して取り組んでみたらどうだろうか。使わなかったら、何らかの処分を検討する、としてみたらどうだろうか。
なぜ、強引に進めるのか。人の気持ちがわからないのだろうか。生活保護受給者は、それすら述べる権限を持たない存在だというのか。一方的に進めるのだとしたら、まさに人権無視ではないか。
改訂された通知(社援保発第0430001号、平成20年4月30日)では、かなりトーンダウンしている。パンフレットでは、
○お医者さんや薬剤師さんの説明にご納得いただけた場合には、後発医薬品を使うことにご協力ください。
となった。与党の支持率低下、衆議院解散総選挙を睨んで、年金や後期高齢者医療制度等とともに、これ以上、厚労省絡みの争点ができるのを回避したのかもしれない。
ジェネリックが進まなければ、この反動というか、仇打ちとばかり、薬局に矛先を向けてきそうで、それまた先が思いやられそうなところだ。
生活保護受給者は安価なジェネリック(後発)医薬品を使うよう、厚生労働省が自治体に指導を指示していた問題で、厚労省は30日午後、従わない場合の手当打ち切りなどの対応を撤回する通知を都道府県などに出す。舛添要一厚労相が閣議後会見で明らかにした。
後発医薬品の普及は、国が医療費削減策の一環として取り組んでおり、厚労省は今月1日付で▽先発薬を使い続ける生活保護受給者には口頭や文書で指導する▽指導に従わなければ保護の一時停止や打ち切りを検討する--などの通知を出した。これに対し「患者の選択権を奪う」との批判が上がった。
新たな通知は、後発品は国民全員で使用を進めていくとの趣旨を受給者に説明するとし、強制措置の検討は盛り込まない。舛添厚労相は通知について「役人言葉で書かれており国民の目線に立っていなかった」と不備を認めた。
役人言葉で書かれており、国民の目線に立っていないというが、言葉遣いの問題ではないのではにか。言葉遣いが流暢でなくても、がぎこちなかろうと構わない。伝えようとする内容、意図する内容に理解が得られなかった、と反省しtもらいたかった。こういう言い回しで本質部分の非を認めないのは、厚労省の体質なのか。C型肝炎患者のリストが地下倉庫で見つかったときに、保管の仕方を反省にしたのと同様だ。
生活保護受給者であれば、健康問題に意見を求める必要がないのか。強制的にジェネリックを使わせようとし、それが受け入れられないようであれば処分するとした、一方的なやり方をさも当然だとして、平気で通知化してしまうところに違和感を通り越したものを感じる。
それにしても、4月1日の厚生労働省社会・援護局保護課長通知(社援保発第0401002号)の中身はスゴイ。
基本原則 調剤の給付の決定を行う際には、処方医が医学的な理由があると判断した場合を除き、福祉事務所が被保護者に対して、後発医薬品を選択するよう求めることとする。
協力や理解を求めるのではなく、そうすることを受け入れろと言わんばかりである。ちなみに、薬剤師が後発医薬品への変更を慎重に進める余地も残されていない。処方医の判断がすべてとしているのも“いいかげんにしろ”と言いたくなる。
(5)改善状況の確認 改善が図られていない場合には、必要に応じ、文書により指導又は指示を行うこと。指導指示後、正当な理由無く先発医薬品を使用を継続している場合には、所定の手続きを経た上で、法第62条第4項に基づく保護の変更、停止又は廃止を検討すること。
指導そして指示だ。理解を求めるでもなければ、十分説明するわけでもない。誰が「改善が図られていない」と判断するのか。どこまで生保受給者の心情を組みとってあげようとしているのか。
ここで驚いていてはいけない。生保受給者向けのチラシの文言に驚愕する。
生活保護を受けている方は、後発医薬品が使用できる場合には、後発医薬品を使っていただくことになります。
○同じ効き目・安全性で値段が安いため、生活保護制度では、基本的に後発医薬品を使っていただくことになります。そのため、いままで使っていたお薬を変えていただく場合があります。
○お薬や症状などによって、後発医薬品が使えない場合があるので、お医者さんや薬剤師さんに、後発医薬品が使えるかどうか相談しましょう。後発医薬品が使える場合は、後発医薬品を選んでください。
○後発医薬品が使えるのに、先発医薬品を使っていた場合、福祉事務所から指導される場合があります。
「使っていただくことになります」とは!、そんなに強行したいのなら、厚生労働省の職員や家族から、率先して取り組んでみたらどうだろうか。使わなかったら、何らかの処分を検討する、としてみたらどうだろうか。
なぜ、強引に進めるのか。人の気持ちがわからないのだろうか。生活保護受給者は、それすら述べる権限を持たない存在だというのか。一方的に進めるのだとしたら、まさに人権無視ではないか。
改訂された通知(社援保発第0430001号、平成20年4月30日)では、かなりトーンダウンしている。パンフレットでは、
○お医者さんや薬剤師さんの説明にご納得いただけた場合には、後発医薬品を使うことにご協力ください。
となった。与党の支持率低下、衆議院解散総選挙を睨んで、年金や後期高齢者医療制度等とともに、これ以上、厚労省絡みの争点ができるのを回避したのかもしれない。
ジェネリックが進まなければ、この反動というか、仇打ちとばかり、薬局に矛先を向けてきそうで、それまた先が思いやられそうなところだ。