計算気象予報士の「知のテーパ」

旧名の「こんなの解けるかーっ!?」から改名しました。

思い出のCM ~インテルのCM~

2006年07月28日 | 気象情報の現場から
2年位前だと思いますが、インテルのCMで、裁判長が判決文を読み上げている最中で突然歌い出すというものがありました。私が特に気に入っているCMで今でも覚えています。

以下、CMを振り返ってみます。


(民事訴訟の判決公判で裁判長による判決文読み上げが行われている。法廷にいる者たちは皆眠そう)

裁判長:(ボソボソと判決文を読み上げる)原告は本件土地を瑕疵(かし)なき意思表示により承継取得しているところ、被告は原告の土地を不法占拠しているのであり・・・

字幕:もしインテルが入っていたら・・・

裁判長:(突然歌いだす)♪み~んぽ~~~ぉ な~なひゃくきゅうじょうにより~ぃ げんこ~く~は~ぁ そんがいばいしょうせいきゅうけんを~~ぉ こ~~ぉしすることが~~ぁ

右陪席の裁判官:(あわてて裁判長を諭す)裁判長、裁判長!・・・

裁判長:(木槌を打ち鳴らして)せいしゅ~く~に~~ぃ



というものです。ちなみにこの裁判長はオペラ歌手の方が演じられたそうです。

あらためて裁判長の歌った歌詞を普通の文章で書くと「民法709条により原告は損害賠償請求権を行使する事が」です。ちなみに民法709条というのは、「不法行為による損害賠償」について明記したものです。

(参考)民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(法令データ提供システムにて検索)

今回の場合、「原告は本件土地を瑕疵(かし)なき意思表示により承継取得しているところ、被告は原告の土地を不法占拠しているのであり」ということで、要するに被告は「土地を不法占拠する」(不法行為)という形で、原告の権利又は法律上保護される利益を侵害したわけですから、これによって生じた損害を賠償する責任を生じるわけです。つまり、原告はこの民法709条を根拠に被告に対して損害賠償を求める事ができる、ということです。おそらく原告勝訴の判決なのでしょう。

さて、司法の世界は大きな変革期に突入しています。裁判員制度は知らない人はいないと思いますが、その他にも司法試験の改革や弁理士、司法書士の訴訟代理業務への参入、日本版ADR(裁判外紛争解決手続制度)法など・・・

これだけ社会が高度化・複雑化が進んできますと、保護される権利や求められる義務、手続きや契約関係も複雑になってきます。起業促進のためにあらたに施行された会社法など、ついウッカリがそのまま法律問題に発展する可能性も否定できません。

大企業でもあればこのような問題を専門に取り扱う法務部門や知財部門を設置しているわけですが、中小企業では必ずしも専門スタッフを置いているわけではありません。また、中小企業の場合は仮に民事紛争が発生しても、訴訟費用や弁護士費用などの理由から訴訟を提起し、裁判所を受ける権利を行使できずにそのまま「泣き寝入り」するケースも少なくないと言います。

二割司法という言葉があります。実際に起こっている民事紛争の内、実際に司法の場で解決されている案件は、全体の内のたった2割という意味です。つまり、この2割の者のためだけの司法というニュアンスが込められています。大きな訴訟ともなればそれは大きなお金と莫大な時間、コストが掛かります。

そんな中、期待を集めているのがADRです。これは裁判所による訴訟手続きや民事調停に変わり、法律家や各分野の専門家などの民間の第三者が間に立って民事紛争を解決(調停)するものです。特に高度な専門知識を要する民事紛争(医療、特許など)では、専門知識を有するものが裁判官に代わって判断主体となることができます。時間や費用も訴訟に比べてグッと押えられるため、中小企業にとっても利用しやすいのではないか、と思われます。詳しい事はHPを検索してみてください。

企業に限らず個々人が紛争に巻き込まれることもあるでしょう。簡易裁判所では少額訴訟が利用できますし、本人だけで訴訟を行う事もできます(簡易裁判所における訴訟の場合は、裁判所の許可を得る事が出来れば弁護士や認定司法書士でない者を訴訟代理人に指名することができるようですし、同じく許可を得れば補佐人という形で出廷する事もできるとか・・・色々な制度があるものですね)。

最近は、空いた時間に法律関係のサイトもちょこっと覗いています。難しいことも多いですが、分かり易く解説してくれるサイトも中にはあるので重宝しています。関連の入門テキストも購入して空き時間に読んでみていますが・・・民法については、同じ所を2~3回読んでみてやっと意味が分かります。初めて触れる概念が沢山ありますので。

でも、民法のアウトラインは知ってて損は無い鴨知れません。あと、気象予報士にとっては気象業務法や同法施行規則か・・・。その内、計算シミュレーションを稼働させる傍らで、「六法全書」片手に天気図を見るように・・・ああ、それは無いですね!

だって六法全書ってデカイし、厚いし、重い!!しかも、高くて買えません!!!
コメント
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