そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

典型的なザル法で不起訴になった甘利明、これでいいのか!

2016-06-01 | 政治と金
東京地検特捜部が、甘利明元経済再生TPP担当大臣とその秘書のあっせん利得処罰法違反事件について、すべて「嫌疑不十分で不起訴」という処分を行った。とても信じがたいが、ザル法とはよく言ったもので、権限のないことならいくらお金をもらっても、この国の法律は一向に構わないというのである。
ばかばかしくて読む気にもならない新聞記事は、ザル法のあっせん利得罪の適用は困難と判断したと報じている。特捜部の言い分は、「構成要因を認めるに足りる十分な証拠がなかった」ということである。
あっせん利得罪は、政治家や秘書などが「議員の権限に基づく影響力の行使」ということである。つまり甘利には”権限”がなかったというのである。安倍政権の中枢にあってさらに3Aと言われた、安倍、麻生、甘利といわれた、最も強い影響力を持つ権力者の中の権力者である。首相の信頼も厚い。この男が道路工事を巡るあっせんの権限がないという理由で、たんまりポケットに入れた札束に県議がなかったというのは何としても納得ができない。不起訴にしたのでは、お金を渡した方も何の目的もなく渡したということになる。
お金をポケットに入れたのがばれた為に、甘利は辞職して国会も登校拒否したのは、何だったのだろう。これえは権限外ならば政治家はいくらお金をもらっても構わないということになるが、現実には経験の浅い権限を持ったポストの議員より、権限外であっても権力中枢の要人のほうがよほど大きな影響力を持つ。それができないというのが、今回の甘利を不起訴にすることになったあっせん利得罪である。
元検察官の郷原伸郎氏は、『今回のような「絵に描いたようなあっせん利得事件」が不起訴で決着すれば、もはや、この法律は、有力な国会議員による悪質な口利きと対価受領の事案に対して全く使えないことになってしまう。』と述べている。全くその通りである。
公用車のふんだんの利用や家族旅行や食事を政治活動にした、ケチな知事はそれも合法だと主張するが、甘利の話はれっきとした汚職事件である。文春が懸命に追い詰めた事件である。日本のザル法が咎めないだけである。これで参議院選挙への影響もなくなった。政治と金を縛る法律がこんなことでいいのか!

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1 コメント

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Unknown (タンケ)
2016-06-01 22:42:03
中国を見習い、日本も政治や役人らの汚職にも「死刑」を適用すべきだ。そして判決出れば即刻執行するという具合にである。この不正が横行する日本では、悪党であればあるほど美味しい思いをし、甘く許されている。正に甘利「甘い利」である。

いつまでも変わることなく悪党らに都合よく仕組まれた日本は一度崩壊すべきではないのか。被害者面の一般庶民も、いつまでも悪党を支持したり見過ごしている責任を取るべきだ。
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