みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

ハーグ条約加盟:ハーグ条約とは・・・/子どもの利益を最優先に/加盟の方針決定=反橋希美

2011-06-02 18:38:12 | ほん/新聞/ニュース
自民党と公明党などが動議で提出した「内閣不信任案」は大差で否決された。
民主から小沢さん率いる大量の造反議員が出る、すわ解散総選挙か内閣総辞職か、
という予想に反して、賛成は二人のみで、小沢さんら31人は欠席。
大山鳴動して・・・ネズミ、も出てこなかったよ。

ここ数日、マスコミは降ってわいたような「不信任案」話しで持ちきりだけど、
原発事故もおさまってないし、被災者には最低限の「生活」すらない。
震災や原発の被災者をそっちのけで「政局」に目の色かえる政治家に、
「そんなことしてる場合かっ!」と愛想を尽かしているのは、わたしだけではないだろう。

「内閣不信任案」は、テレビをつければいやでも結果は分かるから、
アマノジャクのわたしは、毎日新聞にひっそりと載った「記者の目」のほうを紹介したい。

    

 記者の目:「ハーグ条約」加盟の方針決定=反橋希美 
毎日新聞 2011年6月2日

 国際結婚が破綻した夫婦の16歳未満の子の扱いを定めた「ハーグ条約」。政府は加盟方針を決め、賛否両論巻き起こっている。私も国際結婚ではないが離婚歴があり2人の子を育てている。さまざまな思いを抱え、子を連れて帰国した母親らのことは人ごとではないが、現段階では加盟はベターな選択だと考えている。

 ◇国際結婚破綻 子の扱いを規定
 条約は、離婚などで一方の親に無断で子が国外に連れ出された場合、子を元の居住国に戻して扱いを決めるものだ。連れ出された方の親が子の返還や面会交流を申し立てれば、相手国は子の居所を探し協力するが、ここでは、どちらが子の監護に適しているか審理はしない。
 日本政府が加盟を決めたのは、近年、離婚後の子を巡る国際間のトラブルが急増しているからだ。外務省によると「日本人の母に子を連れ去られた」などと問題視されているケースはこれまでに約200件にのぼるという。
 日本は離婚後、一方の親しか親権を持てない「単独親権制」だが、欧米を中心とする加盟国では両親に親権を認める「共同親権制」が主流だ。離婚後、一方の親とかかわりがなくなることも多い日本と、両親との密接な交流が求められ転居や進学も元夫婦が協議して決める欧米。離婚観の隔たりが背景にある。
 離婚などで外国に子を残したまま帰国したり、日本に住んでいたのに子を国外に連れて行かれた日本人の親たちは、加盟を歓迎している。
 大阪市内に住む女性(38)は約3年前に米国人の夫と離婚し、当時10歳と5歳の息子を残して帰国した。元夫は「条約未加盟の日本に連れて帰られたら、二度と会えなくなる」と単独親権を主張。女性は経済的負担などから争えなかった。子供たちを自分の親に会わせたいが、元夫は日本への一時出国すら許さない。「加盟すれば元夫の態度が軟化するかも」と期待する。
 一方、加盟に反対するのは子を連れ帰った母たち。中でも深刻なのは、元夫のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待から逃れて帰国した例だ。相手国に渡れば、母子が再びDVや虐待を受ける恐れがある。さらに、母が相手国で誘拐罪に問われているケースすらある。

 ◇元居住国へ返還 拒めるケースも
 条約には「元の居住国に戻すと子を耐え難い状況に置く重大な危険がある」と、連れ去った親が証明できれば、例外的に返還を拒める規定がある。日本にいる親子の場合、返還拒否できるかは日本の裁判所が判断することになる。
 だが、DV問題に詳しい吉田容子弁護士(京都弁護士会)は「『重大な危険』の認定基準が極めて狭い」と指摘する。条約事務局(オランダ・ハーグ)の03年調査でも、司法判断されたうち拒否が認められたのは約3割だった。
 日本政府は国内関連法を整備して「重大な危険」の基準を規定する方針だ。だが吉田弁護士は「条約上、DVや虐待があっただけでは例外事由にならない。他国では子への性虐待すら『深刻でない』と元の居住国に戻される例もある。日本も本当に子を守れる規定を定められるか疑問だ」と話す。
 それでも、私が「現段階で加盟はベター」と考える理由は二つ。まずは子を日本から国外に連れ出されたり、相手国に置いてきた親に、救済の道を開くから。さらに国内関連法の整備次第で、DV問題を抱える親子の問題も解決できる可能性があるからだ。
 子供を守れるかは、国内関連法で、どこまで弾力的な例外規定を設けるかにかかる。国際条約である以上、限度はある。だが、運用実態を精査し、当事者や子供の心理の専門家らの意見も聞き、せめて「性虐待が確認されたら返還を認めない」などギリギリの線を探るべきだ。同じ危機感を持ったスイスは例外規定を独自に定めている。日本も各国の理解を得られるよう努めるべきだ。不可能なら加盟撤回するぐらいの覚悟を持ってほしい。
 私は国内の離婚問題について昨年8月の当欄で「面会交流と養育費を決めてから離婚する制度にするよう」訴えた。5月末に成立した改正民法(1年以内に施行)で、離婚後の協議事項に養育費と面会交流が明文化されたことは、素直に評価している。ただ、これらがスムーズに履行されるには、面会交流施設や相談員の整備など、離婚後の親子のかかわりを支える仕組みが欠かせない。ハーグ条約加盟で、国際間の面接交流も増えることが予想される。今こそ社会のサポートを真剣に考える時だ。(大阪学芸部)


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この問題については、わたしも前から何度か取り上げています。
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)加盟めぐって。(2011-05-11)

今回、政府が「ハーグ条約」加盟の方針を示したことに関しての、
新聞社説や解説もあわせて紹介します。

日本も加盟へ ハーグ条約とは
2011年5月27日 中日新聞

 国際結婚の破綻などで、子どもが不法に国外へ連れ去られるのを防ぐための「ハーグ条約」。政府は加盟の方針を表明し、関連法案の作成を始めた。条約の内容などをQ&A方式でまとめた。 (竹上順子)

 Q なぜハーグ条約というの?
 A 正式名称は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」。オランダのハーグに事務局がある「ハーグ国際私法会議」で締結されたため、そう呼ばれる。一九八〇年に成立し、八三年に発効。子どもが一方の親などに、無断で国外に連れ去られたり、留め置かれたりすることを防ぐのが目的だ。

 Q どんな仕組みなの?
 A 典型例を示した図を見てほしい。これはAB両国が同条約加盟国で、子どもが十六歳未満の場合だ。
 国際結婚してA国に住んでいた夫婦の関係が破綻したとする(離婚も含む)。夫も妻も、子の生活の世話や教育、居住地の決定などに関する「監護権」を持っているが、妻が子を連れて、夫に無断で出国(図<1>)。子を取り戻したい夫は、政府が指定した「中央当局」に、返還援助の申し立てをした(同<2>)。申し立ては直接B国の中央当局にもできる。

 A国の中央当局が、B国の中央当局に連絡(同<3>)すると、B国の中央当局が子を速やかに捜し出し(同<4>)、妻に子をA国に返還するよう命じ(同<5>)、子が返還される(同<6>)。ハーグ条約は「迅速な返還」が目的で、ここまでが加盟国に義務付けられた内容だが、この後はA国で、子どもの監護権をめぐって裁判が行われることが多い(同<7>)。

 Q 返還されないケースもある?
 A 連れ去りから一年以上が経過し、子どもが新しい環境になじんだと証明される場合や、返還で子が肉体的・精神的な危険にさらされる場合、子ども自身が返還を拒んだ場合などだ。

 Q 申し立てはどのくらいあるの?
 A ハーグ国際私法会議事務局の調査では、二〇〇三年の締約国全体の返還申立件数は、約千二百六十件。結果が明らかなもののうち、任意や裁判所の命令などで返還されたのは約半数。裁判所の決定による返還拒否は約13%あった=グラフ。

 Q 何カ国が加盟しているの?
 A 現在八十四カ国。欧米が中心でアジアは少ないが、主要国ではロシアと日本が未加盟で、米国などから批准を求められていた。背景には、国際結婚と離婚の増加によるトラブル多発がある。日本人の親が子どもを連れ去られたケースもあり、近年は国内でも加盟を求める声が強まっていた。

 Q なぜ日本はすぐに加盟しなかったの?
 A 日本の場合、離婚後は単独親権になるが、欧米では共同親権が一般的。こうした親権制度の違いや、海外でドメスティックバイオレンス(DV)被害に遭った日本人に配慮したためといわれる。加盟に反対する人たちは、DVなどへの配慮が不十分だと指摘している。

 Q 政府の関連法案では考慮されているの?
 A 連れ去った側の親がDV被害者だった場合や、相手から「誘拐犯」などの嫌疑で訴えを起こされ、帰国したら逮捕・刑事訴追される恐れがあるときなどは、返還を拒否できるとしている。



社説:ハーグ条約加盟 子供の利益を前提に 

 国際結婚が破綻した場合の子供の扱いを定めたハーグ条約に加盟する方針が閣議了解された。菅直人首相が26、27日に開かれる主要8カ国(G8)首脳会議で表明する。
 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」と呼ばれるもので、83年に発効した。欧米を中心に84カ国が加盟する。
 条約では、子供が居住国から連れ出された場合、一方の親が返還を申し立てれば、相手政府は子供の返還や面接交渉に協力する義務を負う。
 最近、欧米から加盟への働きかけが強まっていた。それは日本人の母が子供を連れ帰る例が多数に上るためだ。事例が多い米国とフランスとの間では、外務省が定期協議の場を作り、両国で130件の個別事例について話し合ったという。
 子供の連れ帰りが誘拐罪に問われ、指名手配されたケースもある。だが、難しいのは、子供を連れ帰った親の多くが、配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)を訴えていることだ。その意味で、加盟は「自国民の保護」や「子供の利益」に反するとの懸念の声が出るのは理解できる。
 一方で、外国人配偶者によって子供を海外に連れて行かれた日本人は、加盟に解決の糸口を求めていた。
 条約には「子供が身体的・精神的苦痛にさらされる危険性が高い」場合は、返還しなくていいとの例外規定がある。その運用がポイントだ。
 外務省がハーグにある事務局などで調べたところ、世界各国で返還をめぐり訴訟になった約800件のうち、3割は例外規定を適用し「返還しなくてもいい」との結論だった。
 「母子が一緒に帰国すれば再び母親がDV被害を受ける恐れがあるが、母親から切り離されると子供がつらいケース」「帰国先で子供が十分な監護を受けられないケース」などである。各国の裁判所が比較的柔軟に判断しているようだ。
条約に加盟した上で、世界共通のルールに基づいて解決を図るという道筋は、避けられないだろう。ただし、条約の枠内で、実情に合わせて自国民の保護を図るべきである。
 日本に連れ帰った子供の返還の適否は、法律に基づき日本の裁判所が判断する。政府は、配偶者へのDVや児童虐待が疑われるケースは、返還を拒否できる規定を法案に盛り込む方針とされる。妥当だろう。
 この問題の背景には、親権に対する考え方の違いもある。加盟国の多くは「共同親権」で、離婚後も子供は父母の間を頻繁に行き来する。一方、日本は「単独親権」で、離婚後は母親が親権を取る場合が多い。国際離婚が増える中で、どう「子供の利益」を図るかしっかり考えたい。
毎日新聞 2011年5月23日 


ハーグ条約 子どもの福祉最優先に 
5月22日(日)信濃毎日新聞

 国際結婚が破綻した夫婦の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」に、政府が加盟する方針を決めた。フランスで今週開かれる主要国(G8)首脳会議で、菅直人首相が表明する。
 ハーグ条約は、国際結婚が破れて一方の親が無断で子どもを外国に連れ出した場合、もう一方の親の国にいったん戻す手続きを定めたもの。加盟国は返還を求められると、子どもの居場所を調べて元の在住国に戻す義務を負う。日本は先進7カ国のうちで唯一、加盟していなかった。
 加盟に伴う国内法の整備がカギになる。親にドメスティックバイオレンス(DV)や児童虐待があった場合は返還を拒めるなど、子どもの福祉を第一とする仕組みを整えてもらいたい。
 日本人がかかわる国際離婚の多くは、日本人女性が子どもを連れて帰国するケースだ。気になるのは、外国人の元夫からDVの被害を受けていた事例が少なくないこと。子どもの安全が脅かされる心配がある。国内に加盟への慎重論が根強いゆえんである。
 一方で、現状を放置できない。子どもを連れて日本に帰国した女性が、元夫から「拉致だ」と訴えられて国際問題になっている。米国の裁判所は先ごろ、子どもを日本に連れ帰った元妻に4億8千万円の賠償を命じる判決を下した。
 その逆もある。外国人の元配偶者に子どもを海外へ連れ去られるケースだ。居所を突き止めても、条約に加盟していないため返還を求めるルートがない。
 こうしたトラブルの背景には、親権をめぐる欧米と日本の考え方の違いがある。欧米では離婚後も両方の親がそれぞれ親権を持つ「共同親権」が一般的だ。
 日本は離婚の際、親権者を父母のどちらか一方に決める「単独親権」制度をとっている。このため親権の奪い合いがしばしば起き、親権がないために子どもと会えなくなる親も少なくない。ハーグ条約の加盟に伴い日本でも共同親権を認めるよう、民法改正を求める意見が出ている。
 国連の「子どもの権利条約」は子どもが離れて暮らす親と会ったり連絡したりする権利を保障している。夫婦の関係が解消されても、子どもにとって両親には変わりない。本来は子どもが会いたいと願ったとき、自由に会える環境が望ましい。
 虐待から子どもを守るため、親権制度の見直しが進んでいる。政府は離婚後の子どもの養育面からも、見直しを図ってもらいたい。 


ハーグ条約 国際離婚の子を守ろう(5月29日)
北海道新聞

 国際結婚の増加に伴い、離婚後に子供の親権などをめぐる両親の間の争いも増えている。
 子供を勝手に連れ去ったとして、海外から日本政府に約200件の訴えが寄せられている。
 政府は、国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約に加盟する方針を決めた。
 今後、加盟に必要な国内法の整備に取り掛かる。最優先に考えるべきは、子供の利益である。
 条約は、離婚した夫婦のどちらかが無断で16歳未満の子を海外に連れ出した際、子をいったん元の居住国に戻すまでの手続きを定めている。
 連れ出した親が住む国の政府は、もう一方の親の申し立てに応じ、返還に協力しなければならない。
 親権や面会権など子の養育に関する問題は、子が育った国で判断するのが望ましいとの考えに基づく。
 条約は1983年に発効した。現在、欧米を中心に84カ国が加盟しており、主要国(G8)で未加盟なのは日本とロシアだけだ。アメリカやフランスなどから早期加盟を求められてきた。
 条約に未加盟のままだと、子供連れで日本に帰った親が元の居住国に戻ったときに誘拐罪などで摘発される恐れもある。
 欧米など多くの国が離婚後も両親に親権を認めているのに対し、わが国では片方の親にしか親権を認めていない。親権に関する考え方の違いが、争いの背景にあるだろう。
 だが大人の都合で、子供が父母双方と自由に面会できない事態は解消すべきだ。加盟自体は妥当な判断ではないか。
 ただ、課題も残る。元夫の家庭内暴力から自分や子供を守るために、日本に帰国した女性が少なからずいることだ。わが国がこれまで条約に加盟しなかったのも、こうした邦人を保護するためという。
 条約では子供を返還しなくてもいいケースとして「子供の心身に重大な危険を及ぼす場合」と規定するが、何が重大な危険なのかまでは記していない。
 政府は国内法の骨子案に、返還の例外として、児童虐待の恐れがある場合を挙げた。当然のことである。法案にはそれを明確に盛り込んでもらいたい。
 親や子供本人が引き渡しに抵抗した場合なども想定して法案を策定してほしい。
 国際間だけではなく、日本人同士の離婚でも、親権を失った親が子供を連れ去ったり、面会を拒否されてトラブルに発展したりする例がある。条約加盟方針を機に、国内での親権のあり方なども考えたい。 


ハーグ条約:子の利益、十分検討を 返還拒否は限定的 

 ハーグ条約への加盟方針が20日に閣議了解され、政府は必要な国内法整備に着手する。外務省によると、外国から子供を連れ去ったとして日本政府に寄せられた事例は今月現在で米英など4カ国で209件。条約に加盟していない現状では、連れ去った親は元の国に戻れば、誘拐罪などで訴追されるリスクを負う。世界では年約1300件が条約に沿って処理されているといい、国際結婚の増加を背景に、国際ルールへの参加は時代の要請とも言えるだろう。
 だが、日本人母が子を日本に連れ帰るケースが目立ち、中には子供や母が父から虐待を受ける例も多いという。条約は、子供を肉体的・精神的危険にさらす場合には返還を拒否できると定めるが、世界的には裁判所による返還拒否決定は20%。拒否決定は限定的だと言わざるを得ない。
 こうした実態から「条約加盟は子の利益につながらない」(ある法律家団体)との声がある。一方で、法務省幹部は「日本だけ例外規定を甘くすれば、国際世論の批判を浴びる」と懸念する。この間にも日米では、離婚後に日本に連れ帰られた子供を取り戻そうとした米国人夫が日本の警察に逮捕され、逆に米国の裁判所で日本人の元妻に5億円弱の支払いを命じる判決を得た例も出ている。
 今回の加盟方針は、米欧主要国からの「外圧」を受けて、菅直人首相がG8(主要8カ国)首脳会議の「手みやげ」として準備を急がせたとの指摘が政府内で出ている。早期の立法化と条約加盟を楽観する見方もあるが、法整備に当たっては親の切実な声にも耳を傾け、子の利益を真に追求するための十分な検討が必要だ。【石川淳一】
毎日新聞 2011年5月20日 


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