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お笑いタレントの生活保護について考える

2012-05-29 22:34:49 | 介護・福祉

お笑いタレントの河本準一氏の母親が生活保護を受けていた問題でマスコミが異様な取り上げ方をしていますが、これをどのように考えたらいいのか、取り上げました。

お笑いタレントの実家の母親が生活保護を受給していたことを自民党議員や一部メディアが問題視したことをきっかけに、政府が生活保護制度の改悪を加速させようとしています。以前から狙っていた生活保護費の大幅削減を、今回の問題に便乗してすすめようという政府・与党と自民党の姿勢はきわめて悪質です。国民の命と暮らしを救うための「最後の安全網」である生活保護制度をこんな乱暴なやり方で破壊することは絶対に許されません。

特殊な事例を口実に

 今回のタレントの場合は、自民党議員が「不正受給」と指摘するような法律違反はありません。

 14~15年前、母親が病気で働くことができなくなり、息子も当時の収入では扶養できなかったため受給が認められました。収入が増えてから一定額の仕送りもしていました。いずれも福祉事務所と相談しながら行ってきたものです。

 民法は、祖父母、父母、子、孫など直系血族と兄弟姉妹に扶養義務を定めていますが、成人になった子の親への扶養義務は、無理のない範囲で行うというものです。扶養内容や範囲は、当事者同士が実情に応じて話し合いで決めるのが普通です。

 現在も生活保護申請の際、申請を受けた福祉事務所は扶養義務のある親族に扶養意思の有無を確認しています。このため親族に生活保護を申請したことを知られるのを嫌がり、申請しない人が少なくありません。そもそも生活保護が必要な人たちの親族には、扶養できる経済力のある人がほとんどいないのが現場の実態です。

 小宮山洋子厚労相が、扶養できないことの「証明義務」を生活保護受給の事実上の条件にする法改定の検討を表明したことは重大です。こんな条件をつければ、保護が必要な人がますます申請をためらい排除されます。かりに無理に扶養をしたとしても、扶養される側もする側も「共倒れ」になる危険もあるものです。

 人気が出てきたタレントの親の扶養という非常に特殊なケースは、あくまで道義的な問題であり、制度の欠陥ではありません。問題をすりかえて改悪の口実にするのは邪道というほかありません。

 いま生活保護制度で重要なことは、必要な人に手が届いていないことです。全国各地で実際に起きていることは、生活が困窮している人に対して「まだ働けるでしょう」などと申請すら受け付けない事態なのです。

 今年1月に判明した札幌市白石区の姉妹「孤立死」では、姉が生活保護の相談のために市の窓口を3度も訪問していたのに、申請させなかったことによって引き起こされた悲劇です。ますます制度から締め出す改悪は「孤独死」を激増させることになります。

必要な人に届くよう

 生活保護受給者が209万人へ増加したのは雇用破壊と貧困の拡大によるものです。生活保護を受ける資格のある生活水準の人が実際に受給している割合は、欧州諸国7―8割に比べ日本はわずか1―2割です。この改善が求められます。日本はいま病気や失業すれば誰もが一気に無収入になりかねない「滑り台」社会です。憲法25条で保障された生存権を破壊する改悪は中止し、生活を保障する機能を強めることが急務です。(しんぶん赤旗5/29号より)