南斗屋のブログ

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裁判官は何人で審理をするのか

2008年04月11日 | 交通事故民事
 テレビのドラマなとでは、裁判官は法廷のひな壇に、3人で並んでいるイメージがあります。
 そのため、裁判官は3人で審理をすると考えておられる方が多いのですが、
 交通事故の民事事件の一審(地裁)では、
『裁判官は1人』
であることが多いです。

このように裁判官が1人で審理にあたる事件のことを、『単独事件』と呼びます。

 裁判官が民事の単独事件を審理するには、5年以上の経験が必要です。
 では、5年未満の経験の裁判官は何をしているかというと
 『裁判官が3人であたる事件』(これを「合議事件」と呼びます)
の中の構成員を務めているのです。

整理しますと
単独事件=裁判官1人
合議事件=裁判官3人
の2つの場合がありうるということです。

 それでは、単独事件(裁判官1人)と、合議事件(裁判官3人)とは、どのように区別されるかといいますと、厳密な区別の基準は法律上はないのですが
 裁判官からみて難しい論点を含む事件
 慎重に審理を進めたい事件
は、合議事件(裁判官3人)、そうでない事件は単独事件(裁判官1人)となっているようです。

 これは、合議事件とした方が、裁判官3人が色々相談して、ことを運ぶことができる為、裁判官1人が処理するよりも、マンパワーを使うことができるからです。

 交通事故事件の場合は、赤い本等も出版されており、審理の進め方は多くの裁判官がわかっているところですので、単独事件として裁判官1人で進められることが多いのです。

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