新しい被害者のための制度として、
昨年(2007年)12月1日から
”更生保護における犯罪被害者等施策”
が始まっています。
「更生保護」というのは、なじみのない言葉ですが、加害者が実刑判決を受けた後、刑務所から仮釈放されたり、保護観察となったりするのですが、その仮釈放後、刑期が終了するまでの期間をいいます。
これまで、犯罪被害者が加害者の仮釈放や保護観察について、何も意見がいえなかったのですが、2007年12月1日からの
”更生保護における犯罪被害者等施策”
によって、ある程度の道が開かれました。
具体的には4つの制度が定められました。
1 意見等聴取制度
・・・加害者の仮釈放・仮退院について意見を述べることができるもの。
2 心情等伝達制度
・・・保護観察中の加害者に,被害者の方の心情を伝えることができるもの。
3 加害者の処遇状況等に関する通知
・・・加害者の保護観察の状況などを知ることができるもの。
4 相談・支援
・・・専任の担当者に不安や悩み事を相談することができるもの。
その詳細や問い合わせ先については、法務省のホームページに掲載されていますので、そちらをご参照いただければと思います。
昨年(2007年)12月1日から
”更生保護における犯罪被害者等施策”
が始まっています。
「更生保護」というのは、なじみのない言葉ですが、加害者が実刑判決を受けた後、刑務所から仮釈放されたり、保護観察となったりするのですが、その仮釈放後、刑期が終了するまでの期間をいいます。
これまで、犯罪被害者が加害者の仮釈放や保護観察について、何も意見がいえなかったのですが、2007年12月1日からの
”更生保護における犯罪被害者等施策”
によって、ある程度の道が開かれました。
具体的には4つの制度が定められました。
1 意見等聴取制度
・・・加害者の仮釈放・仮退院について意見を述べることができるもの。
2 心情等伝達制度
・・・保護観察中の加害者に,被害者の方の心情を伝えることができるもの。
3 加害者の処遇状況等に関する通知
・・・加害者の保護観察の状況などを知ることができるもの。
4 相談・支援
・・・専任の担当者に不安や悩み事を相談することができるもの。
その詳細や問い合わせ先については、法務省のホームページに掲載されていますので、そちらをご参照いただければと思います。