南斗屋のブログ

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更生保護における犯罪被害者等施策

2008年04月07日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
新しい被害者のための制度として、
 昨年(2007年)12月1日から
”更生保護における犯罪被害者等施策”
が始まっています。

 「更生保護」というのは、なじみのない言葉ですが、加害者が実刑判決を受けた後、刑務所から仮釈放されたり、保護観察となったりするのですが、その仮釈放後、刑期が終了するまでの期間をいいます。

 これまで、犯罪被害者が加害者の仮釈放や保護観察について、何も意見がいえなかったのですが、2007年12月1日からの
”更生保護における犯罪被害者等施策”
によって、ある程度の道が開かれました。

 具体的には4つの制度が定められました。

1 意見等聴取制度
 ・・・加害者の仮釈放・仮退院について意見を述べることができるもの。
2 心情等伝達制度
 ・・・保護観察中の加害者に,被害者の方の心情を伝えることができるもの。
3 加害者の処遇状況等に関する通知
 ・・・加害者の保護観察の状況などを知ることができるもの。
4 相談・支援
 ・・・専任の担当者に不安や悩み事を相談することができるもの。

その詳細や問い合わせ先については、法務省のホームページに掲載されていますので、そちらをご参照いただければと思います。


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