以前、成年後見の制度について書いたことがあります。
成年後見制度(pdfファイル)
そのときは、障害者ないしそのご家族が成年後見制度を利用することを前提としていました。
つまり、成年後見制度を申し立てることを前提として、その制度がどのようなものであるかということを紹介したわけです。
ただ、そのご家族によっては、成年後見制度を利用した方がよいのかどうかについてよくわからない
というお考えを持つ方もいるだろうなとは思っています。
そこで、今回は、障害者の家族の視点からみて、成年後見制度を利用するとどうなるのかについて考えててみます。
なお、ここでの障害者というのは、判断能力に問題のあるかたを念頭においています。
交通事故関係でいえば、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害があたります。
さて、そこで、現在の成年後見制度がどのように家庭裁判所で運用されているのかということですが、裁判所としては、成年後見人や保佐人を監督することを主たる目的としています。
これは、
過去記事「後見人を裁判所はどう見ているか」
でも触れていますので、そちらを参照してください。
家庭裁判所が、後見人(や保佐)の”監督”を行おうとするということは、
これまで(交通事故でいえば、事故以前)には、誰の監督もなく、家族で自由に家計の使い方を決められたものを、年に1回であれ、裁判所に報告をしなければならなくなり、その報告内容が裁判所の決められた基準にそぐわない場合は、呼び出しをされて文句を言われることがあるということになるわけです。
交通事故の被害者側からすれば、家族が被害者となり、重度の後遺障害が残っただけでも多くの負担とストレスを抱えることとなるのに、財産の管理の関係でもさらに負担を背負うことになります。
家計の報告をしなければならないということは、家計簿をある程度つけなければできないことですから、これまで家計簿をつける習慣のなかったかたにとっては、これはかなり大変なことになると思います。
問題は、なぜそのように監督という機能ばかり、裁判所が強調するのかということですが、それにはいくつか理由があります。
1 成年後見の利用者(被後見人)は、ほとんどが高齢者であることにより意思能力を失うに至ったケースである(交通事故被害者は少ない)
2 であるから、その子たちは、基本的に独立して生計を立てていることがほとんどである(事故の被害者の家族は、独立して生計を立てられないケースがある)。
3 成年後見を利用するようなケースは、遺産相続争いの前哨戦であることも多い
4 それゆえ、裁判所は、どうしても懐疑的な目で見る
以上の要因が重なっていると思います。
裁判所によっては、忙しいからか、年に1回だけの報告をしていれば、さして文句をいってこないところもあるようですが、それでも報告書を提出するだけでも負担であるとは、被害者側の方からお話を聞くところです。
遺産相続の前哨戦のようなケースと交通事故の被害者のケースは当然異なるものであり、被害者に対して裁判所が適切なアドバイスをすることは当然ですが、交通事故の代理人となる弁護士もどのようにアドバイスしていくのかは、損害賠償とは別の問題ですが、これもまた大きなテーマであると思っています。
成年後見制度(pdfファイル)
そのときは、障害者ないしそのご家族が成年後見制度を利用することを前提としていました。
つまり、成年後見制度を申し立てることを前提として、その制度がどのようなものであるかということを紹介したわけです。
ただ、そのご家族によっては、成年後見制度を利用した方がよいのかどうかについてよくわからない
というお考えを持つ方もいるだろうなとは思っています。
そこで、今回は、障害者の家族の視点からみて、成年後見制度を利用するとどうなるのかについて考えててみます。
なお、ここでの障害者というのは、判断能力に問題のあるかたを念頭においています。
交通事故関係でいえば、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害があたります。
さて、そこで、現在の成年後見制度がどのように家庭裁判所で運用されているのかということですが、裁判所としては、成年後見人や保佐人を監督することを主たる目的としています。
これは、
過去記事「後見人を裁判所はどう見ているか」
でも触れていますので、そちらを参照してください。
家庭裁判所が、後見人(や保佐)の”監督”を行おうとするということは、
これまで(交通事故でいえば、事故以前)には、誰の監督もなく、家族で自由に家計の使い方を決められたものを、年に1回であれ、裁判所に報告をしなければならなくなり、その報告内容が裁判所の決められた基準にそぐわない場合は、呼び出しをされて文句を言われることがあるということになるわけです。
交通事故の被害者側からすれば、家族が被害者となり、重度の後遺障害が残っただけでも多くの負担とストレスを抱えることとなるのに、財産の管理の関係でもさらに負担を背負うことになります。
家計の報告をしなければならないということは、家計簿をある程度つけなければできないことですから、これまで家計簿をつける習慣のなかったかたにとっては、これはかなり大変なことになると思います。
問題は、なぜそのように監督という機能ばかり、裁判所が強調するのかということですが、それにはいくつか理由があります。
1 成年後見の利用者(被後見人)は、ほとんどが高齢者であることにより意思能力を失うに至ったケースである(交通事故被害者は少ない)
2 であるから、その子たちは、基本的に独立して生計を立てていることがほとんどである(事故の被害者の家族は、独立して生計を立てられないケースがある)。
3 成年後見を利用するようなケースは、遺産相続争いの前哨戦であることも多い
4 それゆえ、裁判所は、どうしても懐疑的な目で見る
以上の要因が重なっていると思います。
裁判所によっては、忙しいからか、年に1回だけの報告をしていれば、さして文句をいってこないところもあるようですが、それでも報告書を提出するだけでも負担であるとは、被害者側の方からお話を聞くところです。
遺産相続の前哨戦のようなケースと交通事故の被害者のケースは当然異なるものであり、被害者に対して裁判所が適切なアドバイスをすることは当然ですが、交通事故の代理人となる弁護士もどのようにアドバイスしていくのかは、損害賠償とは別の問題ですが、これもまた大きなテーマであると思っています。