PTSDにはあたらないと判断されても、後遺症が全く認められないというわけではありません。
PTSDにはあたらないというのは、あくまでも民事の裁判上のことであり、医師がPTSDと診断したような症状は残っているからです。
東京地裁の裁判例でも「原告の症状はPTSDには該当しないが、その神経症状は本件事故を原因とする外傷性の神経症であり、労働能力喪失率は5%である。」としています。(もっとも、その期間は10年で素因の為に20%減額するとしていますが)
原告は、自分がPTSDであって、9級相当(労働能力喪失率35%)と主張していたので、それより大分低くなってしまいましたが、全く認められなかったというわけではない結論となりました。
PTSDにはあたらないというのは、あくまでも民事の裁判上のことであり、医師がPTSDと診断したような症状は残っているからです。
東京地裁の裁判例でも「原告の症状はPTSDには該当しないが、その神経症状は本件事故を原因とする外傷性の神経症であり、労働能力喪失率は5%である。」としています。(もっとも、その期間は10年で素因の為に20%減額するとしていますが)
原告は、自分がPTSDであって、9級相当(労働能力喪失率35%)と主張していたので、それより大分低くなってしまいましたが、全く認められなかったというわけではない結論となりました。