南斗屋のブログ

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労災のアフターケアー制度

2006年04月23日 | 労働関係
 交通事故の民事の損害賠償請求では、症状固定後の治療費というものは、なかなか認められません。

 これは、症状固定前は治療の対象となり、治療費を原則として支払うが、症状固定後は後遺症の問題であるから、治療は原則として必要ないという考えに基づいています。

 もっとも、症状が固定しても治療が必要な後遺症というものは存在するのですが、それらについては相当の証拠を出さないと、症状固定後の治療費として認められないのが現状です。

 交通事故による傷害が労働災害の適用を受ける場合(例えば、通勤災害)は、症状固定後にもアフターケアー制度というものを労災が定めており、この適用が受けられれば、労災の方で治療費を支出してもらうことが可能です。

 このような制度があるのは、症状固定後も後遺症状が動揺したり、後遺障害に付随する疾病が発症したりするおそれがあるので、それらを予防するためです。
アフターケアーを受けられる病院は労災病院、医療リハビリテーションセンター、その他労災が指定した病院で、範囲が限られています。

 また、その医療範囲についても定められております。
 例えば、脊髄損傷の場合は、
  *診察は原則として1ヶ月に1回
  *処置は褥瘡処置と尿路処置で
  *検査は年1回程度
等と決まっています。

 アフターケアー制度については、労働基準監督署でパンフレットを配布していますので、詳細を知りたい方は、そちらをご覧下さい。



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