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スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について

2012年07月25日 | 労災法労働安全衛生法関連
○スライド率とは、被災当時の一般労働者の賃金の水準と直近(前年度)の水準とを比べて、年金の額を上げ下げして調整する仕組みのことです。

○スライド率は、毎年見直しを行い、10月支払分から新しいスライド率での支給となります。

○平成23年度の賃金水準が22年度と比べ低下していることから、平成24年10月支払分から25年8月支払分のスライド率は、前年に比べ低下しています。

スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について


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