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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

とことんわかる 核兵器禁止条約⑥ 禁止条項(2) 問われる「核の傘」

2017-09-15 15:56:33 | 平和・憲法・歴史問題について
とことんわかる 核兵器禁止条約⑥ 禁止条項(2) 問われる「核の傘」

核兵器禁止条約の第1条(a)から(d)までは、締約国がおこなってはならない活動を示していますが、つづく(e)と(f)は、そうした活動を援助することなどを禁じる条項となっています。
(e)は、この条約で禁止されている活動にかかわって、誰にたいしても、また、いかなる形態であっても「援助」「奨励」「勧誘」することを禁じています。
これは、アメリカの「核の傘」に頼る日本にとっても大きな関係があります。なぜなら、この条項によって、米国の「核の傘」のもとに入ること、つまり、米国による核兵器の威嚇を、「援助、奨励、勧誘」することによって自らの安全保障をはかろうという行為も禁止されることになるからです。



沖縄・嘉手納基地に飛来した米軍のB52戦略爆撃機=1968年11月。72年の沖縄返還まで、沖縄には大量の核兵器が配備されていました。返還後も、「日米核密約」が存在しています

核密約が存在
日本政府は「核抑止力を中心とする米国の拡大抑止は不可欠」(2010年「防衛計画の大綱」)だとしています。一方、アメリカも「核および通常戦力の双方によるあらゆる種類の米国の軍事力を使った日本の防衛に対する米国のコミットメントは揺るぎない」(日米共同声明、2月10日)と、いざというときは核兵器で日本を「守る」ことを表明しています。
核兵器の使用とその威嚇を行う主体は、アメリカですが、日本は、「その信頼性の維持・強化のために米国と緊密に協力していく」(前掲)としています。しかも、アメリカの判断で、核兵器を日本に持ち込むことができる密約の存在も明らかになっています。
アメリカは北東アジア有事の際に、同盟国を「支援」するために使用する戦闘爆撃機用の非戦略核兵器を、今も一定数貯蔵していると言われます。(全米科学者連盟=FAS、2017年度版Nuclear Notebook)
09年からは、核戦力をふくむ「拡大抑止」のあり方についての日米の定期的な協議(日米拡大抑止協議)も行われています。
「核の傘」に依存すること自体は「核兵器の使用の威嚇」にあたらないとする議論もあります。しかし、日本の実態は、アメリカの核兵器使用戦略を事実上、援助、奨励するものだといわざるをえません。
(f)は逆に「援助を要請しまたは受け取ること」を禁じた条項です。

他国へ配備も
(g)は、核兵器を配置、設置するとともに、配備を「許可すること」も禁じています。
日米核密約は、米国が「有事」と判断したさいには、核兵器の再配備をすることを宣言しています。日本政府がこうした密約を維持し、「許可」を与えることは、国際的な法規範としては禁止の対象となるのです。
核密約を廃棄し、「非核三原則」の法制化と厳格な実施など、「非核の日本」にすすむ実効ある措置をとることが求められます。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年9月14日付掲載


核保有国でない国も、「核の傘」のもとに入る場合、核兵器禁止条約に規制をうける。道義的に規制を。

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