受験生を抱える全国の父母の関心事ですね。裁判例の流れはあるとはいえ,最高裁判決は影響が大きいでしょうね。以下は,共同通信からです。
前納金返還、統一判断へ 20大学訴訟27日最高裁判決
日本大、同志社大など20校の入学辞退者34人が前納した入学金、授業料などの返還を各大学側に求めた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷で言い渡される。各訴訟の2審判断は5通りに分かれ、今回の判決で統一判断が示される。
原告は1997-2004年に各大学の受験に合格。入学金や授業料などを納付後、入学を辞退して入学金などの返還を求めたが、各大学は募集要項などの「前納金は返還しない」との記載を根拠に拒否した。
34人のうち、消費者が契約解除した場合、事業者に実際の損害を超える違約金請求を禁じた消費者契約法施行(01年4月)後の原告は同法を根拠に、施行前の原告は「民法違反の暴利行為」などとして、1人当たり930万-68万円の返還を求めて提訴した。
訴訟では、入学辞退の表明が4月1日より前か後かも争点となった。
東京高裁(6件)と大阪高裁(10件)の2審判決は、いずれも入学金について「入学できる地位を取得した対価」として返還を認めなかった。
入学金以外の前納金については(1)同法施行後、辞退時期問わず(2)同法施行後、4月より前の辞退に限る(3)同法施行前、辞退時期問わず(4)同法施行前、4月より前の辞退に限る-の4通りのケースで返還を命じる一方、同法施行後で辞退表明が4月より前でも返還を認めないケースがあった。
全国で少なくとも約90件起こされた一連の前納金返還訴訟の1、2審では、同法施行後の入学金返還を命じた判決や同法施行前の前納金返還を一切認めない判決も言い渡されている。