「聴覚障害を持つ陪審員の審理参加について」と題するアメリカ合衆国の実例紹介が,「法曹」1月号に載っています。
それによると,アメリカ合衆国には,市民権立法の一つとして,「アメリカ障害者法(連邦法)」があり,公共機関に対して障害者等へのバリアフリー措置を取ることが義務づけられているそうです。裁判所も,同法に基づき,公費で聴覚障害者に手話通訳者をつけており,ジョージア州での実例では,1人の聴覚障害者のために,陪審候補者の段階から,2人の手話通訳者が選任され,陪審選任手続,公判,評議とも当該2名の手話通訳者が交代で通訳をしたようです。日本と異なることとして注目されるのは,こうした手話通訳の営利業者が成立しており,手話通訳者は,法廷通訳だけでなく,警察での取調べや交通違反の略式裁判に立ち会うこともあるようです。
とても興味深い実例紹介ですが,こうした紹介は,日本における裁判員制度の整備に役立つのではないかと思われます。当ブログにも,聴覚障害者の方が裁判員になった場合の措置について,意見が寄せられていますが,こうした実例紹介が早急に施策に生かされるといいですね。(瑞祥)
それによると,アメリカ合衆国には,市民権立法の一つとして,「アメリカ障害者法(連邦法)」があり,公共機関に対して障害者等へのバリアフリー措置を取ることが義務づけられているそうです。裁判所も,同法に基づき,公費で聴覚障害者に手話通訳者をつけており,ジョージア州での実例では,1人の聴覚障害者のために,陪審候補者の段階から,2人の手話通訳者が選任され,陪審選任手続,公判,評議とも当該2名の手話通訳者が交代で通訳をしたようです。日本と異なることとして注目されるのは,こうした手話通訳の営利業者が成立しており,手話通訳者は,法廷通訳だけでなく,警察での取調べや交通違反の略式裁判に立ち会うこともあるようです。
とても興味深い実例紹介ですが,こうした紹介は,日本における裁判員制度の整備に役立つのではないかと思われます。当ブログにも,聴覚障害者の方が裁判員になった場合の措置について,意見が寄せられていますが,こうした実例紹介が早急に施策に生かされるといいですね。(瑞祥)