日本裁判官ネットワークブログ
日本裁判官ネットワークのブログです。
ホームページhttp://www.j-j-n.com/も御覧下さい。
 



残念ですね。第3回は,来週土曜日(10月27日)放映のようです。以下,NHKのHPからです。

10月27日放送予定

※10月20日は放送休止となります。

 三沢恭介(西島秀俊)は島で起きた殺人事件を受け持つ。それは長年の介護の果てに、妻(中原ひとみ)が寝たきりの夫を殺してしまうという悲しい事件であった。殺人事件のような重大な事件は合議体と呼ばれる3人の裁判官によって行われ、恭介は鹿児島本庁から出張してきた2人の裁判官と裁判を進めることになる。そんなとき、東京にいる恭介の母親、早苗(大山のぶ代)が足を骨折し、手術を受けるという連絡が入る。殺人事件の裁判で動けない恭介に代わって、麗子(戸田菜穂)が見舞いにいくことになる。一方、介護の殺人事件は、寝たきりの夫を11年に渡って一人で献身的な介護を続けたあげく、慢性的な疲れと睡眠不足から、思い余って犯行に及んだものと弁護士の平正明(寺田農)は法廷で主張する。だが、恭介は、被害者の顔の安らかな表情から、予想していたような単純な事件ではないことに気がつき始める…。


コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




 保険関係では,保険会社に厳しい最高裁判決が続いていますが,今回は,約款で疾病免責条項がなかったことが決め手になったようです(疾病によることを保険会社が立証しても,免責されないことになると考えられます。)。詳細は,最高裁判決文(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071019152240.pdf)を参照してください。以下,産経新聞からです。

「交通事故で死亡」だけで立証十分 最高裁初判断

 自動車総合保険の人身傷害補償特約をめぐり、保険請求者はどこまで事故原因を立証する必要があるかが争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は「請求者は、事故と被保険者が受けた傷害との間に因果関係があることを証明すれば足りる」との初判断を示した。その上で、保険金の支払い請求を棄却した2審高松高裁判決を破棄、支払うべき保険金額算定のために審理を同高裁に差し戻した。

 人身傷害補償特約は、事故によって車に乗っていた人が死亡したり、けがをしたりした場合、過失割合にかかわらず損害額分の保険金が支払われる。保険契約は「外来の事故により傷害を受けた場合に保険金を支払う」となっている。

 中川裁判長は「『外来の事故』とは、被保険者の疾病によって生じた事故にも該当する」と指摘。その上で「保険金の請求者は、事故と傷害の間に因果関係があることを立証すれば足りる」と判断した。

 上告していたのは、ニッセイ同和損保の人身傷害保障特約に加入し、乗用車運転中にため池に転落して死亡した松山市の男性の遺族。

 男性には狭心症の既往症があり、損保側は「狭心症発作が原因で運転できなくなり、事故が起こった。病気が原因なので『外来の事故』に当たらない」として保険金の支払いを拒んでいた。

 1、2審判決は「『外来の事故』とは事故原因が体内でなく、外部からの作用にあることをいう」とした上で、事故原因が狭心症の発作ではないことを遺族側が立証する必要があると判断し、遺族側の請求を退けていた。



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )