いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

こいつを総理にしちゃ駄目だ!

2009-06-02 | Weblog
 相変わらずの「反日友愛政党」である、民主党は!小沢さんの影響力に頼らないと選挙に勝てない情けない組織の結果、院政に好都合な鳩山由紀夫代表が選ばれた。

 その鳩山代表、ひょっとしたら次期衆議院選挙で「不幸にも」総理大臣になるかもしれない。そこで、今日の記者会見で、意地悪記者が質問した。

記者:総理になったら靖国神社に参拝しますか?

鳩山:A級戦犯が合祀されているので参拝は出来ません。

 あらあら、戦後左翼の総本山「東大」で学んだだけのことはある。知識が偏向しているのがよくわかる。多くの日本人が、GHQの情報作戦と日教組、朝日(ちょうにち)新聞、NHK(日本偏向放送協会)の影響により、上記の鳩山発言が「正しい」と信じされている。

 これは大きな過ちである。昭和27年4月28日のサンフランシスコ講和条約の発効をもって、わが国は占領状態から解放され、主権を回復し独立国となった。その後、独立国として国会において、A級戦犯などいあいことを再三決議しているのだ。鳩山さんのおじいちゃんも決議に賛成してますぞ!


1952年6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」

戦犯の国内での扱いに関して、それまで極東国際軍事裁判などで戦犯とされた者は国内法上の受刑者と同等に扱われており、遺族年金や恩給の対象とされていなかったが、1952年(昭和27年)5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となった。

これにより1952年(昭和27年)4月施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も一部改正され、戦犯としての拘留逮捕者について「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する事になった。

1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、1953年8月3日「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が可決された。そして「恩給改正法」では受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定され、1955年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は1956年に釈放された。

A級戦犯として有罪判決を受け禁固七年とされた重光葵は釈放後、鳩山内閣の副総理・外務大臣となり勲一等を授与された。1954年に外務大臣に就任し日ソ国交回復と国連加盟も成し遂げている。また、終身刑とされた賀屋興宣は池田内閣の法務大臣を務めた。更にA級戦犯元被指定者の岸信介は内閣総理大臣になった。

これらにより「日本政府は公式に戦犯の名誉回復を表明してはいないが、以上の事実より実質上は名誉回復されている」とも言われ、また、「戦犯は国際法によって裁かれたもので、国内法上の犯罪者には該当しないため、名誉回復の必要性自体が存在しない(名誉が損なわれていないので、回復する必要がない)」という意見もある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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