









愛知県の緊急事態宣言が解除になったので、名古屋市から出てみることとしました。
と言うのも、今、この時期だけ、三河地方では「いがまんじゅう」(ひなまんじゅうとも言う)が販売されているから。
「いなまんじゅう」は蟹江の名物だがこれとは違う。ひな祭りの時期に合わせて、カラフルなおまんじゅうが食べられるのだ。
同じ愛知県だが、三河と尾張では風習が違う。名古屋でいがまんじゅうを手に入れるのはかなり困難である。
名古屋から片道30分程度。とはいえ、ちょっとした旅行には違いない。まだ、出歩くのは控えた方がいいのだろうが、緊急事態宣言の解除を勘案、本来食べるべき3月3日を見送ったのだから、今日の岡崎訪問は許して欲しい。
もちろん、一人旅なので濃厚接触者はいない。感染防止にも努める所存です。
ネットで見つけた記事。
「新型コロナウイルス感染症に関する政策立案などを担う内閣官房の対策推進室(コロナ室)で1月、「過労死ライン」の月80時間をはるかに超える約378時間の超過勤務(残業)をした職員がいた」そうだ。残業378時間って、どんな勤務体系なのか?1日の労働時間8時間だとすると、カレンダーで見ると2021年1月の営業日数は19営業日。お休みは12日。法令順守のため、週に1度はお休みを取ったとすると4日は休まなければならない。つまり、31日-4日=27日で考えてみる。
残業とならない勤務は19営業日×8時間=152時間。これに残業時間378時間を足すと530時間。これを出勤できるMAXの27日で割ってみる。19時間37分。自由になる時間は1日4時間23分?いや、まてまて、6時間超働いた場合、法令に基づき、休憩を仕事の合間に1時間与えなければならない。となると、拘束時間は19時間37分+1時間=20時間37分ということで、自由になる時間は3時間23分・・・
何かがおかしい。これだと、風呂に入る時間も、食事をとる時間も、寝る時間も何もないではないか?どこかで法令を逸脱するような状況が発生しているはずだ。そう、週1回の休みすらとってないとか、休憩時間ゼロとか。
でも、本当に、こんな事態が発生するのだろうか?まさかとは思うのだが・・・待機時間を残業に入れていないよね?自宅に帰っていないというだけで、職場にいるだけで、つまり、自分の自由が拘束されているという事実だけで、食事をとろうが、風呂に入ろうが、仮眠を取ろうが、ネットに興じようが、それはすべて労働時間=時間外勤務となるのが待機時間。
本当に働いていたなら申し訳ないのだが、法令を遵守している場合、計算上、自由になる時間は「睡眠時間」「風呂に入る時間」「食事をする時間(昼食は1時間の休憩でとるとすると朝食と夕食)」「お着換えの時間」「新聞を読む時間」「その他生活に必要な時間」すべてを合算して1日3時間23分しかないこととなる。ムリだろう・・・やはり、例えばタイムカードがあったなら、出勤から退社まで社内で何をしていようが勤務扱いってことにしないと、どう頑張っても、残業378時間はなしえない。だって、月80時間で過労死ラインなのですから。
しかし・・・もし、待機時間にまで残業代を払っているとすると、そのような働き方を是正しないと税金の無駄遣いとなる。まずは、どのように働いて残業378時間になったのかを検証する必要があるだろう。その結果、法令違反で働かせていたのか、自由時間4時間未満で働かせていたのか、たんなる待機時間の積み重ねなのかを見極めて、いずれにせよ、対策を打つ必要があると思うのだが・・・