20250214 尹奉吉裁判傍聴報告
2月14日、「尹奉吉碑の建立許可が違法である事を確認する」訴訟の第2回口頭弁論が開かれた。
裁判所にむかう途中、福井ナンバーの街宣車と遭遇した。裁判所にむかうかと思いきや、兼六園真弓坂口の手前で右折して、護国神社にでも向かったのだろう。私が裁判所に到着して、しばらくすると、街宣車の運転席にいた男が徒歩で裁判所に入ってきた。
午前10時ちょうどに202号法廷のドアが開かれ、私たちは傍聴席の最前列・真ん中に陣取り、大西の支援者ら十数人が傍聴席を埋めた。
裁判長は原告に向かって第1準備書面(1/20付け)と甲14~22号証を確認し、被告金沢市に向かって、第1準備書面(2/4付け)について確認し、両者ともこれ以上の主張はなく、裁判長は弁論の終結を告げた。
口頭弁論は終わり、3月25日に判決言い渡しとなる。
裁判の焦点は大西・西村らが金沢市にたいしておこなった「監査請求」が却下されたことに関する法律上の是非を問うものである。金沢市は埋葬のいきさつについて、「尹奉吉慰霊碑の設置は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地内に埋葬されていた歴史的事実……の事情を踏まえ」としか主張せず、法律論議だけで対応している。
最も重要な論点は「尹奉吉碑がなぜ野田山墓地に設置されたのか」でありながら、金沢市は「歴史的事実」のひと言で済ませている。これでは、「歴史的事実」は何一つ裁判官には伝わらない。
野田山墓地に尹奉吉碑が建てられた直接の原因は、日本軍(第九師団)による不法埋葬=死体遺棄であり、その後始末として、金沢市が新墓地丙196番地(暗葬地)と新設墓地211番地(殉国碑)の永代使用を認めたことを積極的に主張すべきであった。
この裁判の要は、野田山に尹奉吉碑が設置された歴史的経緯を裁判官につまびらかに伝え、大西・西村らの主張の誤りを糺し、野田山に尹奉吉碑を設置することの道義性を主張して、裁判官を獲得するという姿勢がまったく見られない。これでは、敗北を準備しているような対応である。
この裁判に注目している多くの理解者も、大西・西村らの主張の雑駁さに、原告敗訴を期待しているようだが、私は非常に不安を感じている。
どのような判決が出るにしろ、尹奉吉碑こそ日本による朝鮮植民地支配とアジア侵略の証標であり、その歴史的事実を消し去りたい大西・西村らと私たちとのつばぜり合いであり、裁判を超えてたたかい続けねばならない。
原告の第1準備書面の内容は訴状と合同であり、追加された書証9件は以下のものである。
⑭財務省理財局発出の行政通達、⑮憲法第15条第2項、⑯憲法第99条、⑰国有財産法第18条、⑱公有財産管理要綱第5条、⑲ 地方公務員法32条、⑳地方自治法第2条16項、㉑地方自治法第238条の4第7項、㉒行政事件訴訟法第30条。
(注:書証の現物を閲覧しておらず、原告第1準備書面の内容から類推した)
被告金沢市の準備書面1 2025年2月4日
第1 原告第一準備書面の主張について
第1回口頭弁論期日においては、原告が本訴訟で問題とする被告の行為が「財務会計上の財産管理行為」に該当するか否かが争点となる旨が確認された。
この点に関する被告の主張は、答弁書、第1、2にて記述のとおりである。
なお、原告第一準備書面における原告の主張に対し、被告の従前の主張に反するものはすべて否認ないし争う。
第2 被告の主張
本件訴訟は速やかに却下の判断がなされるべきである。
2月14日、「尹奉吉碑の建立許可が違法である事を確認する」訴訟の第2回口頭弁論が開かれた。
裁判所にむかう途中、福井ナンバーの街宣車と遭遇した。裁判所にむかうかと思いきや、兼六園真弓坂口の手前で右折して、護国神社にでも向かったのだろう。私が裁判所に到着して、しばらくすると、街宣車の運転席にいた男が徒歩で裁判所に入ってきた。
午前10時ちょうどに202号法廷のドアが開かれ、私たちは傍聴席の最前列・真ん中に陣取り、大西の支援者ら十数人が傍聴席を埋めた。
裁判長は原告に向かって第1準備書面(1/20付け)と甲14~22号証を確認し、被告金沢市に向かって、第1準備書面(2/4付け)について確認し、両者ともこれ以上の主張はなく、裁判長は弁論の終結を告げた。
口頭弁論は終わり、3月25日に判決言い渡しとなる。
裁判の焦点は大西・西村らが金沢市にたいしておこなった「監査請求」が却下されたことに関する法律上の是非を問うものである。金沢市は埋葬のいきさつについて、「尹奉吉慰霊碑の設置は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地内に埋葬されていた歴史的事実……の事情を踏まえ」としか主張せず、法律論議だけで対応している。
最も重要な論点は「尹奉吉碑がなぜ野田山墓地に設置されたのか」でありながら、金沢市は「歴史的事実」のひと言で済ませている。これでは、「歴史的事実」は何一つ裁判官には伝わらない。
野田山墓地に尹奉吉碑が建てられた直接の原因は、日本軍(第九師団)による不法埋葬=死体遺棄であり、その後始末として、金沢市が新墓地丙196番地(暗葬地)と新設墓地211番地(殉国碑)の永代使用を認めたことを積極的に主張すべきであった。
この裁判の要は、野田山に尹奉吉碑が設置された歴史的経緯を裁判官につまびらかに伝え、大西・西村らの主張の誤りを糺し、野田山に尹奉吉碑を設置することの道義性を主張して、裁判官を獲得するという姿勢がまったく見られない。これでは、敗北を準備しているような対応である。
この裁判に注目している多くの理解者も、大西・西村らの主張の雑駁さに、原告敗訴を期待しているようだが、私は非常に不安を感じている。
どのような判決が出るにしろ、尹奉吉碑こそ日本による朝鮮植民地支配とアジア侵略の証標であり、その歴史的事実を消し去りたい大西・西村らと私たちとのつばぜり合いであり、裁判を超えてたたかい続けねばならない。
原告の第1準備書面の内容は訴状と合同であり、追加された書証9件は以下のものである。
⑭財務省理財局発出の行政通達、⑮憲法第15条第2項、⑯憲法第99条、⑰国有財産法第18条、⑱公有財産管理要綱第5条、⑲ 地方公務員法32条、⑳地方自治法第2条16項、㉑地方自治法第238条の4第7項、㉒行政事件訴訟法第30条。
(注:書証の現物を閲覧しておらず、原告第1準備書面の内容から類推した)
被告金沢市の準備書面1 2025年2月4日
第1 原告第一準備書面の主張について
第1回口頭弁論期日においては、原告が本訴訟で問題とする被告の行為が「財務会計上の財産管理行為」に該当するか否かが争点となる旨が確認された。
この点に関する被告の主張は、答弁書、第1、2にて記述のとおりである。
なお、原告第一準備書面における原告の主張に対し、被告の従前の主張に反するものはすべて否認ないし争う。
第2 被告の主張
本件訴訟は速やかに却下の判断がなされるべきである。