特定秘密保護法下では情報開示法が機能しなくなる
小松基地問題研究会は2001年4月に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」の施行を待って、情報公開制度を利用して、防衛庁をはじめとする行政機関の秘匿情報を開示請求し、住民の利益に供してきた。
これまでに開示請求した主なものをあげると、月間航空交通量報告書(小松基地)、緊急着陸報告書(小松基地)、滑走路かさ上げ関係書類(小松基地)、CD拾得事件報告書(小松基地)、セクハラ事件報告書(小松基地)、暴行失明事件報告書(小松基地)、パワハラ事件報告書(小松基地)、小松基地周辺騒音調査報告書、海外に派遣された隊員に関する報告書(小松基地)、防衛施設周辺の航空機騒音が人体に及ぼす影響調査報告書、小松基地新管制塔仕様書、航空機洗浄廃液分析報告書(小松基地)、金沢駐屯地三小牛演習場死亡事件報告書、大東亜聖戦大碑設置関係文書(石川県)、金沢中央公園再整備関係文書などである。
行政は古今東西を問わず、「由らしむべし、知らしむべからず」として、情報を統制することによって、人民を管理支配してきた。この情報統制を食い破り、真実を明るみに出して、政府や行政の独断専行を阻止することが大きな課題となっている。しかし、多くの市民団体はこの情報公開制度を有効に利用していないのではないか。
小松基地に関する素情報の蓄積によって、爆音訴訟における国の主張のウソを暴露し、はね返してきた。聖戦大碑問題では石川県を追いつめる決定的武器を提供した。情報公開制度を利用することによって「非国民」として認定されることに戸惑いがあるのだろうが、情報公開制度を積極的に利用しようという姿勢を必要としているのではないか。
「情報公開法」第5条の「不開示情報」には、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定し、開示に制限を設けているが、「特定秘密保護法案」では、第3条に、「(特定秘密の指定)公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定」している。
自衛隊に関する公文書は、「情報公開法」では部分開示(部分非開示)される公文書でも、「特定秘密保護法」が成立すると、「特定秘密」に指定され、情報そのものが全面的に秘匿されてしまうのである。しかも、「特定秘密」の開示請求をしただけで、罪に問われかねないのである(この点での歯止めの条文がない)。市民にとって、国や行政の情報がますます厚い壁に遮られていくのである。
特定秘密保護法案に反対しよう!
小松基地問題研究会は2001年4月に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」の施行を待って、情報公開制度を利用して、防衛庁をはじめとする行政機関の秘匿情報を開示請求し、住民の利益に供してきた。
これまでに開示請求した主なものをあげると、月間航空交通量報告書(小松基地)、緊急着陸報告書(小松基地)、滑走路かさ上げ関係書類(小松基地)、CD拾得事件報告書(小松基地)、セクハラ事件報告書(小松基地)、暴行失明事件報告書(小松基地)、パワハラ事件報告書(小松基地)、小松基地周辺騒音調査報告書、海外に派遣された隊員に関する報告書(小松基地)、防衛施設周辺の航空機騒音が人体に及ぼす影響調査報告書、小松基地新管制塔仕様書、航空機洗浄廃液分析報告書(小松基地)、金沢駐屯地三小牛演習場死亡事件報告書、大東亜聖戦大碑設置関係文書(石川県)、金沢中央公園再整備関係文書などである。
行政は古今東西を問わず、「由らしむべし、知らしむべからず」として、情報を統制することによって、人民を管理支配してきた。この情報統制を食い破り、真実を明るみに出して、政府や行政の独断専行を阻止することが大きな課題となっている。しかし、多くの市民団体はこの情報公開制度を有効に利用していないのではないか。
小松基地に関する素情報の蓄積によって、爆音訴訟における国の主張のウソを暴露し、はね返してきた。聖戦大碑問題では石川県を追いつめる決定的武器を提供した。情報公開制度を利用することによって「非国民」として認定されることに戸惑いがあるのだろうが、情報公開制度を積極的に利用しようという姿勢を必要としているのではないか。
「情報公開法」第5条の「不開示情報」には、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定し、開示に制限を設けているが、「特定秘密保護法案」では、第3条に、「(特定秘密の指定)公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定」している。
自衛隊に関する公文書は、「情報公開法」では部分開示(部分非開示)される公文書でも、「特定秘密保護法」が成立すると、「特定秘密」に指定され、情報そのものが全面的に秘匿されてしまうのである。しかも、「特定秘密」の開示請求をしただけで、罪に問われかねないのである(この点での歯止めの条文がない)。市民にとって、国や行政の情報がますます厚い壁に遮られていくのである。
特定秘密保護法案に反対しよう!