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道があるのに道路がない

2009年01月10日 | 不動産
 土地や建物の売却査定依頼があり、現地確認を行い。まず、その段階では何ら問題がない様に感じる土地でも、愕然とする事がたまにあります。
それは、法務局で権利関係や下関市役所の建築指導課にて、調査した際に発覚します。道路に接道していない土地や、周囲が全て他人の私道・私有地であったり。何度となく取引を繰り返しているうちに接道がなくなっていたりする土地です。
 30年~40年前に開発された当時は、周囲が私道でも何ら問題がなかったのですが、時代の変化とともに法律も変わり・建築基準法も変わった為、現在その土地を処分しようとした際に問題が発覚してしまうのです。
 現在の建築基準法では、建築物の敷地は「道路に2メートル以上接していなければならない」ことになっています。また、銀行もひと昔前までは、「通行権」や土地所有者の「承諾書」で融資をしていたものが、現在では敷地の接道が建築基準法をクリアしていることが融資の条件にもなっていたりするのです。
 敷地と道路との問題をクリアしなければ、将来的に建替えや新築が出来ない為に、皆でお金を出しあって私道の土地所有者から前面道路を買い上げ、市に寄贈したという例はあります。
 売買の取引をする際には、よく物件を調査してから。または、信頼のおける不動産業者に依頼し、しっかりした調査の元に取引をしてください。

参考 <道路の種類>
一項1号道路、道路法による道路
一項2号道路、都市計画による道路
一項3号道路、基準時に存在していた道路
一項4号道路、事業執行予定の道路
一項5号道路、位置指定道路
2項道路、みなし道路
コメント
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