こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

「総合事業」で質問、発言通告提出

2016-09-06 17:39:28 | 市政&議会報告
発言通告締め切りの朝でした。17人の議員のうち15人が提出。私の質問は2番目で、13日の午前中になります。


8月の入院中の3週間、子どもの貧困問題、ごみの減量・分別、公契約に関する問題、そして教育、国保・・・、様々なテーマが頭の中を巡っていましたが、最終的に介護保険要支援認定者の訪問介護、通所介護の新たな受け皿となる「総合事業」に行きつきました。


法の枠組み、財政的問題、等々・・・様々な制約の中で、的のしぼり方は難しく、今も悩み迷っているのが正直なところ。



「要支援」の認定を受けた方々、その家族の方々からの不安の声をたくさん聴いてきました。

事業者の方々の嘆きの声も、お聞きしてきました。




「保険給付」であれば、保険料を支払っている被保険者として「必要なサービスを」と求める権利があります。

その権利は、様々に侵害されてきました。たとえば「要介護3以上でないと、特養入所の申請も原則受け付けない」とか、軽度者の福祉用具の利用の制限とか。

侵害されているとはいえ、保険制度のなかの「被保険者の権利」は、大変重いものだと思っています。


それが「保険給付」ではなくなり、「総合事業」という名の市町村が提供するサービスになると、「利用者の権利の主張」の根拠は、とても弱いものになります。

しかし、だからといって、これまでなら「この事業所のヘルパーさんに来てほしい」「この事業所のディサービスを利用したい」と選ぶことができたのに(事業所の都合で断られることがあるにしても)、それさえできなくなることがあってはならないと思う。現に「現行相当」のサービスを提供する事業者があるのに、「あなたは、コチラの『基準緩和』サービスをどうぞ」と振り分けられることがあってはならないと思う。

「総合事業」を行うのは、保険制度の保険者である「市」であり、保険制度のスタートにあたって「自分がサービスを選び、選んだサービスを使って、介護が必要になっても暮らしていけるように」と説明したのも「市」なのだから。


・・・というようなことを思いつつ、提出した文書は以下のとうりです。


介護予防・日常生活支援総合事業について

 2014年度の法改正に伴い、介護保険「要支援」認定者の訪問介護・通所介護を市が行う「総合事業」に移行するにあたっての「事業の類型」と「今後の予定」等が、9月1日の厚生文教常任委員会協議会で示された。以下、その際の説明と資料に基づいて質問する。

1、 本市における「総合事業」の具体化について、今後、現サービス利用者、サービス提供事業者、市民の意見を聴取することによって、再検討、見直しをすることがあるのかどうか。

2、「事業の類型」のうち、「現行相当」のサービスの報酬を、現行の「月額包括制」から「1回ごとの単価」の積算に変更するとの考えが示された。この変更について、指定事業者の状況と意向、変更による事業者の収入減少の見込みとその影響について、どのような調査・検討がされているか。

3、「現行相当」のサービスと、基準を緩和した「サービスA」の適用については、利用者自身の選択が尊重されるのかどうか。

4、新たな申請者に対する「要介護認定申請等を省略した基本チェックリストの活用」は、申請者自身の意思表示による例外的、限定的なものとし、行政の誘導は行うべきではないと考える。市の考え方、対応を問う。

5、「短期集中」(C型)のサービスの目的、事業の詳細を、訪問型サービス、通所型サービスのそれぞれについて示されたい。

6、国が示す類型の「住民主体によるサービス」(B型)は「当面行わない」との説明であったが、将来的な導入についての現時点での考え方についてお尋ねする。

7、「総合事業」の事業費の上限は、事業開始前年度の実績をもとに、75歳以上高齢者数の増加率により算定され、2017年度までに限っての特例が認められていると理解している。
数値が確定している直近3年間(2012年度から2014年度)の後期高齢者数の伸び率、同時期の介護予防給付費の伸び率について、本市の状況を示されたい。
以上
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