こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

ホームヘルパーを「専門職」という理由

2016-09-13 18:13:09 | 市政&議会報告
今日から開会の市議会定例会。

15人の一般質問のうち、8人まで終わりました。


2日目の明日は、残りの7人。そして一般議案として、南海泉大津駅構内に新たに設置される「健康福祉プラザ」の設置条例などの議案があります。


今回の「介護予防・日常生活支援総合事業」についての質問を準備する中で、あらためて「ホームヘルパー」という仕事の専門性について考えました。

そのことについて書こうと思ったのですが、明日以降にします。


・・・・というわけで、今日のところは、最初の質問原稿を、以下に転載しておきます。7項目の質問の「前置き」を朝、書いて、その分だけ質問時間が足りなくなりました。毎度のことながら準備不足を反省です。

 介護保険制度が「5つ目の公的保険制度」として創設された2000年4月、「介護の負担を家族だけの手にゆだねるのではなく、社会全体で支える仕組み」と言われ、大きな期待のもとでスタートしました。17年が経過しようとしている今、本市の1号被保険者(65歳以上高齢者)の保険料は基準額で当初の月額3245円から、現行の5,180円へと、1・6倍に引き上げられました。基準額の所得階層は、高齢者本人の年金所得は非課税、月額13万円以下の年金で、2か月に一度の年金支給日には、介護保険料として1万円以上が天引きされています。これだけの負担を求めながら、高齢者にとって、また高齢者を支える家族にとって、信頼に足る制度となっているかどうか?残念ながら、制度に対する信頼は、保険料の引き上げとは逆に、右肩下がりではないでしょうか。

 今年2月、毎日新聞と介護・ヘルスケア事業会社の共同調査の結果が報道されたことが記憶に残っています。調査は、全国のケアマネージャーを通じて行われたもので、回答したケアマネージャーのうち55%が、関わっている高齢者や家族との接触を通じて「殺人や心中が起きてもおかしくないと感じたことがある」と答えています。「介護者が心身ともに疲労困憊して追い詰められていると感じたことがある」という回答は実に93%に上っています。この数字から、「疲労困憊する家族」さえいない一人暮らし高齢者の毎日の暮らしはどうなのか?ケアマネージャーと接触することもない、つまり保険料は天引きされていても、日常生活の苦労を日々抱えながら介護保険制度の利用に至っていない高齢者はどうされているのか?思いを巡らせると暗澹たる気持ちに打ちのめされました。

 そういう状況のもと、2014年度の法改正に伴い、介護保険「要支援」認定者の訪問介護・通所介護を、保険給付の対象外とし、市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」(「総合事業」)に移行されます。これまで幾たびか制度の見直し、改訂が行われてきましたが、要支援認定者の利用する主要なサービスである訪問介護、通所介護を保険給付の対象外とするという、最も大きな制度変更だと考えます。移行の猶予期間の終了まで、あと半年と迫り、市が実施する「総合事業」の「事業の類型」と「今後の予定」等が、9月1日の厚生文教常任委員会協議会で示されました。以下、その際の説明と資料に基づいて質問いたします。

1、今回示された、本市における「総合事業」の具体案について、今後、現にサービスを利用している方々、サービス提供している事業所の方々、また関心のある市民の意見などによっては、再検討、見直しをすることがあるのかどうか。お尋ねいたします。

2、「事業の類型」のうち、「現行相当」のサービスの報酬を、現行の「月額包括制」から「1回ごとの単価」の積算に変更するとの考えが示されました。この変更については、近隣の自治体と足並みをそろえたものであること、また「現行相当」と言いながら、事業者の報酬は減収となることが、委員会協議会での説明で明らかにされました。
こうした変更について、指定事業者の状況と意向、変更による事業者の収入減少の見込みとその影響について、どのような調査・検討がされてきたのか。お尋ねいたします。

3、「現行相当」のサービスの利用者のうち、基準を緩和した、いわゆる「サービスA」に移行する割合を、どの程度の比率で見込んでいるのか、市としての推計を委員会協議会でお聞かせいただきました。「現行相当」の訪問・通所のサービスと、緩和した基準の「A型」のサービスのいずれを利用するのか、利用者自身の選択が尊重されなければならないと考えますが、市の考えをお聞かせください。

4、「新しい総合事業」実施にあたっての「改正点」のひとつとして、「介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみを利用する場合は、要介護認定を省略して基本チェックリストにより迅速なサービス利用が可能」とされています。
申請者に対する「要介護認定申請等を省略した基本チェックリストの活用」は、申請者自身の明確な意思表示による例外的、限定的なものとし、行政の誘導は行うべきではないと考えます。市の考え方、対応をお聞かせください。

5、サービスの類型のうち、「短期集中」(C型)の目的、事業の詳細を、訪問型サービス、通所型サービスのそれぞれについての説明を求めます。

6、国が示す類型の「住民主体によるサービス」(B型)は「当面行わない」との説明でしたが、将来的な導入について、現時点での考え方をお聞かせください。

7、「総合事業」の事業費の上限は、事業開始前年度の実績をもとに、75歳以上高齢者数の増加率により算定され、2017年度までに限っての特例が認められているとされています。そこで参考までに、数値が確定している直近3年間(2012年度から2014年度)の後期高齢者数の伸び率、同時期の介護予防給付費の伸び率について、本市の状況をお示しください。

以上

コメント
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