任意後見監督人選任に関する御案内及び意識調査への御協力依頼について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00014.html
昨年に引き続き,「任意後見制度に関する意識調査」が実施されている。
これは,成年後見制度の利用促進の観点から,実態調査として実施されているものである。
昨年の実施結果は,こちら。
cf. 成年後見制度の利用促進に関する取組について-令和3年11月以降-
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000938658.pdf
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00014.html
昨年に引き続き,「任意後見制度に関する意識調査」が実施されている。
これは,成年後見制度の利用促進の観点から,実態調査として実施されているものである。
昨年の実施結果は,こちら。
cf. 成年後見制度の利用促進に関する取組について-令和3年11月以降-
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000938658.pdf
FLASH
https://news.yahoo.co.jp/articles/ccc0d614da9149275e31c8ce6406f0e88157e375
上場企業の前社長(元中小企業庁長官)の御乱行に関する特別調査委員会の調査報告書が公表されている。
しかし,このコンプライアンスが厳しく言われる御時世に,コンパニオンとの混浴遊びが常態化していたとは・・。
cf. 株式会社TOKAIホールディングス調査報告書
https://www.tokaiholdings.co.jp/ir/news/pdf/2022/20221215release.pdf
https://news.yahoo.co.jp/articles/ccc0d614da9149275e31c8ce6406f0e88157e375
上場企業の前社長(元中小企業庁長官)の御乱行に関する特別調査委員会の調査報告書が公表されている。
しかし,このコンプライアンスが厳しく言われる御時世に,コンパニオンとの混浴遊びが常態化していたとは・・。
cf. 株式会社TOKAIホールディングス調査報告書
https://www.tokaiholdings.co.jp/ir/news/pdf/2022/20221215release.pdf
自民党
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html
登記に係る登録免許税関係については,大きな改正はない模様である。
<登録免許税>
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、 証明事務の一部を省略することができることとする。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
※ 44頁
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html
登記に係る登録免許税関係については,大きな改正はない模様である。
<登録免許税>
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、 証明事務の一部を省略することができることとする。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
※ 44頁
「賃借権の設定の登記において他の不動産と合わせて定められた敷金を整記することの可否について(通知)」(令和4年12月12日付け法務省民二第1298号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。
「賃借権の設定の登記の申請において、 申請情報の内容として提供された敷金が他の不動産の敷金と合わせて定められたものである場合には、添付情報である登記原因を証する情報の内容から、当該賃借権に係る賃貸借契約が複数の不動産を一括して契約の対象とするものであり、敷金が当該賃貸借契約の対象である複数の不動産を一括して定められたものであることが明らかであるときであっても、当該賃借権の設定の登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第5号により却下すべきものである。」
共同担保目録のように,複数の不動産が一括して賃貸借契約の目的とされたことが判ずるように公示することが検討されるべきではないだろうか。
cf. 「複数土地に設定する賃借権の賃料にご注意!」
http://tanaka54.jugem.jp/?eid=419
賃料についても,同じ問題がある。
「数筆の土地に対する事業用借地権設定契約において数筆の土地の賃料等を一括して定める内容の公正証書が作成されている場合であっても、各筆ごとに賃料を明記した登記原因証明情報をも提供すれば、その公正証書を変更することなく事業用借地権の設定登記を申請することができる」(登記研究606号)
cf. 「賃借権設定登記」
https://www.shibazaki.jp/tinnshakukenn-settei.html
「賃借権の設定の登記の申請において、 申請情報の内容として提供された敷金が他の不動産の敷金と合わせて定められたものである場合には、添付情報である登記原因を証する情報の内容から、当該賃借権に係る賃貸借契約が複数の不動産を一括して契約の対象とするものであり、敷金が当該賃貸借契約の対象である複数の不動産を一括して定められたものであることが明らかであるときであっても、当該賃借権の設定の登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第5号により却下すべきものである。」
共同担保目録のように,複数の不動産が一括して賃貸借契約の目的とされたことが判ずるように公示することが検討されるべきではないだろうか。
cf. 「複数土地に設定する賃借権の賃料にご注意!」
http://tanaka54.jugem.jp/?eid=419
賃料についても,同じ問題がある。
「数筆の土地に対する事業用借地権設定契約において数筆の土地の賃料等を一括して定める内容の公正証書が作成されている場合であっても、各筆ごとに賃料を明記した登記原因証明情報をも提供すれば、その公正証書を変更することなく事業用借地権の設定登記を申請することができる」(登記研究606号)
cf. 「賃借権設定登記」
https://www.shibazaki.jp/tinnshakukenn-settei.html
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月13日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00365.html
「2件目は、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」についてです。
本日、閣議決定された「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」は、本年5月に成立した民事訴訟法等一部改正法のうち、住所、氏名等の秘匿制度の創設についての施行日を令和5年2月20日とし、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和についての施行日を令和5年3月1日とするものです。
住所、氏名等の秘匿制度の創設は、犯罪被害者の住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続等を進めることができる制度を設けるものです。
また、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和は、当事者双方が期日に出席していないケースでも、当事者双方が電話会議等を利用して期日に参加することを可能とするものです。
これらの制度によりまして、民事訴訟手続等が、国民にとってより利用しやすいものとなることを期待しています。
法務省としては、改正法の円滑な施行に向けて、周知・広報に努めてまいりたいと考えております。」
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00365.html
「2件目は、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」についてです。
本日、閣議決定された「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」は、本年5月に成立した民事訴訟法等一部改正法のうち、住所、氏名等の秘匿制度の創設についての施行日を令和5年2月20日とし、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和についての施行日を令和5年3月1日とするものです。
住所、氏名等の秘匿制度の創設は、犯罪被害者の住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続等を進めることができる制度を設けるものです。
また、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和は、当事者双方が期日に出席していないケースでも、当事者双方が電話会議等を利用して期日に参加することを可能とするものです。
これらの制度によりまして、民事訴訟手続等が、国民にとってより利用しやすいものとなることを期待しています。
法務省としては、改正法の円滑な施行に向けて、周知・広報に努めてまいりたいと考えております。」
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQDG6JJHQDGUCVL01V.html?iref=comtop_7_04
「対象となったのは受信契約をしていない世帯向けの案内文書。外部業者に委託して今年1月までの約6年間に約2070万通を送った。文書に契約書の返送期日が記されていることなどから、総務省は郵便法で定める信書にあたると判断した。」(上掲記事)
NHKは,当該案内文書を「ダイレクトメール」であると判断して外部業者に配達を委託したが,総務省は,これを「信書」と認定し,行政指導をしたものである。
https://digital.asahi.com/articles/ASQDG6JJHQDGUCVL01V.html?iref=comtop_7_04
「対象となったのは受信契約をしていない世帯向けの案内文書。外部業者に委託して今年1月までの約6年間に約2070万通を送った。文書に契約書の返送期日が記されていることなどから、総務省は郵便法で定める信書にあたると判断した。」(上掲記事)
NHKは,当該案内文書を「ダイレクトメール」であると判断して外部業者に配達を委託したが,総務省は,これを「信書」と認定し,行政指導をしたものである。
連件申請における登録免許税の一括納付について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/ikkatsu_nofu_221205420.pdf
「登録免許税の納付については、申請ごとに発行される納付情報に対して個別に納付していただく必要がありますが、令和4年12月19日から、オンラインで連件申請を行う場合に、当該連件申請について電子納付を行うときは、当該連件申請に係る登録免許税の一括納付をすることができます。」
こういうニーズがあるのか。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/ikkatsu_nofu_221205420.pdf
「登録免許税の納付については、申請ごとに発行される納付情報に対して個別に納付していただく必要がありますが、令和4年12月19日から、オンラインで連件申請を行う場合に、当該連件申請について電子納付を行うときは、当該連件申請に係る登録免許税の一括納付をすることができます。」
こういうニーズがあるのか。
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20221213-VVAO6MQKQ5LKBNTK7PYDTL7R2M/
「地域商社は町長が社長を務めているが、職員は今年6月頃に、自身が社長などに就任したとする登記を行おうとして、社長名義による臨時株主総会議事録や、社長の辞任届などを偽造したという。」
「町は令和3年6月に、地域振興を図るため、「地域商社おがの」を設立し、1年程度の地域プロジェクトマネージャー業を経て、社長となる人材を公募。この男性が選ばれ、今年3月から来年2月末までの会計年度任用職員として採用されていた。」(上掲記事)
社長になる時期についての錯誤があったということなのであろうか? いずれにしても,株主総会議事録や辞任届の偽造はあり得ない話であり,何故こんなことをしでかしたのであろうか。
司法書士が関与していたようであるが,さて・・。
https://www.sankei.com/article/20221213-VVAO6MQKQ5LKBNTK7PYDTL7R2M/
「地域商社は町長が社長を務めているが、職員は今年6月頃に、自身が社長などに就任したとする登記を行おうとして、社長名義による臨時株主総会議事録や、社長の辞任届などを偽造したという。」
「町は令和3年6月に、地域振興を図るため、「地域商社おがの」を設立し、1年程度の地域プロジェクトマネージャー業を経て、社長となる人材を公募。この男性が選ばれ、今年3月から来年2月末までの会計年度任用職員として採用されていた。」(上掲記事)
社長になる時期についての錯誤があったということなのであろうか? いずれにしても,株主総会議事録や辞任届の偽造はあり得ない話であり,何故こんなことをしでかしたのであろうか。
司法書士が関与していたようであるが,さて・・。
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/501cf6c282131cd86beadfb75fc9e31d40e9d56d
12月10日の参議院本会議で可決,成立した。
cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月9日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00363.html
○ 無戸籍者の解消のための取組に関する質疑について
【記者】
嫡出推定の見直しを盛り込んだ民法改正案が会期内に成立する見通しです。
無戸籍の解消に向けた制度が整うことになりますが、ゼロにはできないとの指摘があります。全ての無戸籍解消のため、法務省としてどう取り組まれていかれますでしょうか。
【大臣】
この法律案は、親子法制をめぐる喫緊の課題等に対応し、子の利益を保護する観点から、民法等の見直しを行うものです。
この法律案は、衆議院本会議で可決された上で、12月8日の参議院法務委員会において全会一致で可決されました。
この法律案は、無戸籍者問題を解消する観点から、子や母にも嫡出否認権を認めることなど、嫡出推定制度の見直しを行うものであり、無戸籍者問題の解消には、法改正の内容を適切に周知・広報していくことが、私は極めて重要だと思っています。
法務省としては、今後も引き続き、本会議において可決成立していただけるよう努力してまいりますし、仮に法律が成立した場合には、無戸籍の方に寄り添った支援を継続するなど必要かつ可能な支援を行ってまいりたいと考えているところです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/501cf6c282131cd86beadfb75fc9e31d40e9d56d
12月10日の参議院本会議で可決,成立した。
cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月9日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00363.html
○ 無戸籍者の解消のための取組に関する質疑について
【記者】
嫡出推定の見直しを盛り込んだ民法改正案が会期内に成立する見通しです。
無戸籍の解消に向けた制度が整うことになりますが、ゼロにはできないとの指摘があります。全ての無戸籍解消のため、法務省としてどう取り組まれていかれますでしょうか。
【大臣】
この法律案は、親子法制をめぐる喫緊の課題等に対応し、子の利益を保護する観点から、民法等の見直しを行うものです。
この法律案は、衆議院本会議で可決された上で、12月8日の参議院法務委員会において全会一致で可決されました。
この法律案は、無戸籍者問題を解消する観点から、子や母にも嫡出否認権を認めることなど、嫡出推定制度の見直しを行うものであり、無戸籍者問題の解消には、法改正の内容を適切に周知・広報していくことが、私は極めて重要だと思っています。
法務省としては、今後も引き続き、本会議において可決成立していただけるよう努力してまいりますし、仮に法律が成立した場合には、無戸籍の方に寄り添った支援を継続するなど必要かつ可能な支援を行ってまいりたいと考えているところです。
最高裁令和4年12月12日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91599
【判示事項】
1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
「本件契約書13条1項前段は、法10条に規定する消費者契約の条項に当たるというべきである。」
cf. 令和4年11月15日付け「家賃保証会社の契約条項は「追い出し条項」に当たり,消費者契約法に反するか」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/df70babf6cfe9084a2ad96ea867aa496
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91599
【判示事項】
1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
「本件契約書13条1項前段は、法10条に規定する消費者契約の条項に当たるというべきである。」
cf. 令和4年11月15日付け「家賃保証会社の契約条項は「追い出し条項」に当たり,消費者契約法に反するか」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/df70babf6cfe9084a2ad96ea867aa496
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月6日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00362.html
〇 法制審議会担保法制部会に関する質疑について
【記者】
本日開かれる法制審の担保法制部会で、中間試案がまとめられる方向になっています。これまで民法上で明記されていなかった動産担保等について、法律で明記する方向で議論が進んできたわけですけれども、こういった制度変更によって金融機関側の貸出しの態度にどんな変化が生じることを期待しますでしょうか。現状、個人保証や不動産に依存した融資が中心になっているわけですけれども、中小企業などが、より柔軟に資金調達できるような環境整備につながるようなお考えはありますでしょうか。
【大臣】
本日、法制審議会担保法制部会の会議が開かれ、中間試案の取りまとめに向けた議論がなされる予定であるということは、もちろん承知しています。
この部会は、動産や債権を目的とする担保を中心に、法律関係の明確化、安定性の確保の観点から、担保に関する法制の見直しについて調査審議を行っているもので、この中間試案の取りまとめの後は、パブリック・コメントの手続に入る予定であると聞いています。
私は、かつて中小企業庁金融課の課長補佐をやっておりましたので、不動産担保や人的担保に過度に依存しない融資というものが大事だということは十分認識しておりまして、そういう観点から、動産や債権などを目的とする担保に関する法律関係の明確化などは、極めて重要だと思っています。
中間試案が取りまとめられれば、パブリック・コメントの意見も踏まえて、充実した調査審議が行われることを期待しています。
【記者】
仮に制度変更になった場合に、金融機関側がどこまで動産担保を取った融資を広げるかなど、金融機関側がどれだけ浸透するかという問題は別にあると思いますが、このあたりの大臣の所感をお伺いできますでしょうか。
【大臣】
当然のことながら、実態面にどういう影響が出るかというのは、これから作られる制度いかんによるので、今この時点でコメントをすることは差し控えたいと思いますけれども、良い展開になることを期待するということ以外にはないです。改正の早期実現に向けて、努力していきたいと思います。
cf. 法制審議会-担保法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003008.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00362.html
〇 法制審議会担保法制部会に関する質疑について
【記者】
本日開かれる法制審の担保法制部会で、中間試案がまとめられる方向になっています。これまで民法上で明記されていなかった動産担保等について、法律で明記する方向で議論が進んできたわけですけれども、こういった制度変更によって金融機関側の貸出しの態度にどんな変化が生じることを期待しますでしょうか。現状、個人保証や不動産に依存した融資が中心になっているわけですけれども、中小企業などが、より柔軟に資金調達できるような環境整備につながるようなお考えはありますでしょうか。
【大臣】
本日、法制審議会担保法制部会の会議が開かれ、中間試案の取りまとめに向けた議論がなされる予定であるということは、もちろん承知しています。
この部会は、動産や債権を目的とする担保を中心に、法律関係の明確化、安定性の確保の観点から、担保に関する法制の見直しについて調査審議を行っているもので、この中間試案の取りまとめの後は、パブリック・コメントの手続に入る予定であると聞いています。
私は、かつて中小企業庁金融課の課長補佐をやっておりましたので、不動産担保や人的担保に過度に依存しない融資というものが大事だということは十分認識しておりまして、そういう観点から、動産や債権などを目的とする担保に関する法律関係の明確化などは、極めて重要だと思っています。
中間試案が取りまとめられれば、パブリック・コメントの意見も踏まえて、充実した調査審議が行われることを期待しています。
【記者】
仮に制度変更になった場合に、金融機関側がどこまで動産担保を取った融資を広げるかなど、金融機関側がどれだけ浸透するかという問題は別にあると思いますが、このあたりの大臣の所感をお伺いできますでしょうか。
【大臣】
当然のことながら、実態面にどういう影響が出るかというのは、これから作られる制度いかんによるので、今この時点でコメントをすることは差し控えたいと思いますけれども、良い展開になることを期待するということ以外にはないです。改正の早期実現に向けて、努力していきたいと思います。
cf. 法制審議会-担保法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003008.html
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月6日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00362.html
「続いて私から、家族法制の見直しに関して申し上げます。
本日から、「家族法制の見直しに関する中間試案」についてのパブリック・コメントの手続を開始いたしました。
この中間試案は、法制審議会家族法制部会が本年11月15日に取りまとめたものであり、父母の離婚後の親権制度、養育費の支払確保、安全・安心な親子交流の実現など、父母の離婚後の子の養育の在り方に関連する様々な改正課題が取り上げられています。
これらの課題は、こどもの生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、幅広く様々な意見に耳を傾けながら議論することが重要です。
パブリック・コメントでは、本日から2月17日(金曜日)までの期間を定めて、中間試案に対する意見を求めることとしており、国民各層からの幅広い意見が寄せられることを期待しています。
法制審議会においては、今後、パブリック・コメントの意見も参考にしながら、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議が行われることを期待しています。」
〇 法制審議会家族法制部会に関する質疑について
【記者】
家族法制中間試案のパブコメについて伺います。離婚後の共同親権を始め、賛否が分かれるテーマも試案には含まれています。最終的な取りまとめに向けて、国民の声をどう生かしていきますか。大臣のお考えをお聞かせください。
【大臣】
父母の離婚後の親権については、御案内のように国民の間に様々な意見がありますが、幅広くそういった様々な意見に耳を傾けながら、しっかりと議論を重ねていくことが何よりも大事だと思っています。
本日から行われるパブリック・コメントの手続は、国民の生の声を受け止めることができる意味で、有益な機会だと認識しています。
法制審議会においては、今後、この機会に国民から寄せられる意見も参考にしながら、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議が行われることを期待しています。
【記者】
家族法制の見直しについてお尋ねします。本日からパブリック・コメントが始まりますけれども、本来でしたら8月末に試案を取りまとめた上で、9月頃からパブコメを開始する予定だったのかなというふうにお聞きしております。ただ、その間に自民党の法務部会で様々な意見が出たりですとか、そういった経緯で約2か月ほど遅れることになったかと思いますが、重要なテーマということで、早くパブコメをしてほしいという国民の声もあったかと思いますけれども、およそ2か月遅れたことについて、大臣がどう思っていらっしゃるかということと、法制審議会と政治との関係・在り方についてどのように思われるか教えてください。
【大臣】
まず、遅れるということに関しては、早くやればいいのかということがありまして、やはり大きく意見が分かれているような案件につきましては、しっかり議論を重ねていくということも大事だと思いますので、今回のパブリック・コメントで、しっかり皆さんの意見が聞けたらということに尽きるだろうと思っています。
いずれにしても、政治との関係というのもありますけれども、一つ一つ法制審の審議をやり、パブリック・コメントをやり、多くの方の意見を聞きながら最終的な結論を出していくということに、我々法務省としては尽きるのだろうと思っています。
【記者】
同じテーマですけれども、大臣の今の状態の認識についてお伺いしたいと思います。
家裁調停の中では、DVやこどもへの虐待の対応が不十分だという指摘も出ています。一方、片親と断絶される問題も指摘されていますが、このような状況をどう受け止めていますでしょうか。
【大臣】
これからパブリック・コメントをした上で、結論を出していくことですので、私の方から今この時点で、法務大臣として「この案件はこうである。」とか「この案件はこうだ。」という意見は言うべきではないと思っていますので、とにかく多くの人の意見に耳を傾けながら結論を出していきたいということに、とどめておきたいと思います。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00362.html
「続いて私から、家族法制の見直しに関して申し上げます。
本日から、「家族法制の見直しに関する中間試案」についてのパブリック・コメントの手続を開始いたしました。
この中間試案は、法制審議会家族法制部会が本年11月15日に取りまとめたものであり、父母の離婚後の親権制度、養育費の支払確保、安全・安心な親子交流の実現など、父母の離婚後の子の養育の在り方に関連する様々な改正課題が取り上げられています。
これらの課題は、こどもの生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、幅広く様々な意見に耳を傾けながら議論することが重要です。
パブリック・コメントでは、本日から2月17日(金曜日)までの期間を定めて、中間試案に対する意見を求めることとしており、国民各層からの幅広い意見が寄せられることを期待しています。
法制審議会においては、今後、パブリック・コメントの意見も参考にしながら、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議が行われることを期待しています。」
〇 法制審議会家族法制部会に関する質疑について
【記者】
家族法制中間試案のパブコメについて伺います。離婚後の共同親権を始め、賛否が分かれるテーマも試案には含まれています。最終的な取りまとめに向けて、国民の声をどう生かしていきますか。大臣のお考えをお聞かせください。
【大臣】
父母の離婚後の親権については、御案内のように国民の間に様々な意見がありますが、幅広くそういった様々な意見に耳を傾けながら、しっかりと議論を重ねていくことが何よりも大事だと思っています。
本日から行われるパブリック・コメントの手続は、国民の生の声を受け止めることができる意味で、有益な機会だと認識しています。
法制審議会においては、今後、この機会に国民から寄せられる意見も参考にしながら、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議が行われることを期待しています。
【記者】
家族法制の見直しについてお尋ねします。本日からパブリック・コメントが始まりますけれども、本来でしたら8月末に試案を取りまとめた上で、9月頃からパブコメを開始する予定だったのかなというふうにお聞きしております。ただ、その間に自民党の法務部会で様々な意見が出たりですとか、そういった経緯で約2か月ほど遅れることになったかと思いますが、重要なテーマということで、早くパブコメをしてほしいという国民の声もあったかと思いますけれども、およそ2か月遅れたことについて、大臣がどう思っていらっしゃるかということと、法制審議会と政治との関係・在り方についてどのように思われるか教えてください。
【大臣】
まず、遅れるということに関しては、早くやればいいのかということがありまして、やはり大きく意見が分かれているような案件につきましては、しっかり議論を重ねていくということも大事だと思いますので、今回のパブリック・コメントで、しっかり皆さんの意見が聞けたらということに尽きるだろうと思っています。
いずれにしても、政治との関係というのもありますけれども、一つ一つ法制審の審議をやり、パブリック・コメントをやり、多くの方の意見を聞きながら最終的な結論を出していくということに、我々法務省としては尽きるのだろうと思っています。
【記者】
同じテーマですけれども、大臣の今の状態の認識についてお伺いしたいと思います。
家裁調停の中では、DVやこどもへの虐待の対応が不十分だという指摘も出ています。一方、片親と断絶される問題も指摘されていますが、このような状況をどう受け止めていますでしょうか。
【大臣】
これからパブリック・コメントをした上で、結論を出していくことですので、私の方から今この時点で、法務大臣として「この案件はこうである。」とか「この案件はこうだ。」という意見は言うべきではないと思っていますので、とにかく多くの人の意見に耳を傾けながら結論を出していきたいということに、とどめておきたいと思います。
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQD16S7YQCXULFA00G.html?iref=comtop_7_02
デポジット式のETCパーソナルカード(ETCパソカ)の契約を,暴力団員とは締結しないというもの。
「暴力団側との契約や取引には「規制すべきもの」「規制してもいいもの」「規制すべきでないもの」の三つがあるとし、ETC利用は「規制してもいいもの」にあたるとの考えだ。」(上掲記事)
司法書士が依頼を受けるか否かを判断する場面において,暴力団員であることを理由として依頼を拒むことは,司法書士法第21条の正当事由に当たるであろうか。
一般的には是とされることがほとんどであると思われるが,一律に是とされるものではなく,職責に基づいて,個別具体的事案に応じて適切に判断されるべきである。
https://digital.asahi.com/articles/ASQD16S7YQCXULFA00G.html?iref=comtop_7_02
デポジット式のETCパーソナルカード(ETCパソカ)の契約を,暴力団員とは締結しないというもの。
「暴力団側との契約や取引には「規制すべきもの」「規制してもいいもの」「規制すべきでないもの」の三つがあるとし、ETC利用は「規制してもいいもの」にあたるとの考えだ。」(上掲記事)
司法書士が依頼を受けるか否かを判断する場面において,暴力団員であることを理由として依頼を拒むことは,司法書士法第21条の正当事由に当たるであろうか。
一般的には是とされることがほとんどであると思われるが,一律に是とされるものではなく,職責に基づいて,個別具体的事案に応じて適切に判断されるべきである。