司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

補欠監査役の就任の可否

2009-05-20 21:23:59 | 会社法(改正商法等)
Q 監査役会設置会社が、定時株主総会において、監査役3名、欠けたときのための補欠監査役1名を選任した場合に、監査役3名のうち1人が就任の承諾をしなかったときは、当該補欠監査役は、直ちに監査役に就任することが可能か。

A この場合は、任期満了改選前の監査役に関して、権利義務承継の問題が生ずるケースです。会社法又は定款で定めた監査役の員数に足る後任の監査役が就任しなかったのですから、任期の満了により退任した監査役は、なお監査役としての権利義務を有することになります(会社法第346条第1項)。

 すなわち、会社法又は定款で定めた監査役の員数が欠けた場合に該当するわけです。

 しかしながら、補欠監査役は、本来監査役の員数を「欠くこととなるときに備えて」選任されるべきであるにもかかわらず、本件においては選任された時点で既に「欠けている」状態であったわけですから、会社法の想定外の極めてイレギュラーな事態と言えると思います。

 とはいえ、定数不足に備えて予備的に選任しておくという補欠役員制度の趣旨からすると、常識的な感覚としては、当該補欠監査役が監査役として就任することを認めてもよいように思われます。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
« 法令データ提供システム | トップ | 移行認定のための「定款の変... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (やましたのぼる)
2009-05-21 08:53:56
お忙しい中、わざわざ記事にまでしていただきましてありがとうございました。就任承諾しないことの証明は必要ないとは思いますが、欠けたことを証するため要求してくる法務局はあるかもしれませんね。
この度は、貴重な御意見ありがとうございました。
返信する
私は認められないと思います (みうら)
2009-05-21 17:09:14
・・
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事