司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

地方拠点強化税制の活用で本社機能を移転

2015-04-23 10:37:59 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20150422000029

 日立マクセル株式会社が,地方移転促進税制(地方拠点強化税制)を活用して,本社機能を東京都千代田区から京都府大山崎町に移転するそうだ。

 YKKも同税制を活用して本社機能を富山県黒部市に移転するようである。

cf. 地方拠点強化税制
http://www.lotus21.co.jp/works/sample/588sample.pdf
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2015年度日本公証法学会

2015-04-22 12:25:15 | いろいろ
 2015年度日本公証法学会総会が下記のとおり開催される。研究報告や講演については,学会会員以外でも聴講(無料)することができるようである。

日時 2015年6月13日(土)11:00~17:00
会場 立命館大学衣笠キャンパス(京都市北区等持院北町)
   創思館1階カンファレンスルーム
研究報告
1「遺留分法の立法的課題」(11:00~12:00)
   潮見佳男京都大学教授
2「公証実務における電子情報技術の活用について」(14:15~15:15)
   仲田章公証人
外国人研究者招聘講演(通訳付き)
 「ヨーロッパ化による公証法の規制緩和」(15:30~17:00)
   ヘルベルト・ロート レーゲンスブルク大学教授

cf. 日本公証法学会
http://www.hakuoh.ac.jp/camnavi/kyoken_jouhou/personal/shiraishi.tomonori/kosyo/index.htm
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株式分割と基準日に関する定款の定め

2015-04-22 11:13:20 | 会社法(改正商法等)
 株式会社は、一定の日を定めて、その基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる(会社法第124条第1項)。そして,基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3か月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない(同条第2項)。

 この基準日を設定する趣旨は,「基準日前に名義書換未了の株式譲受人に名義書換えをする機会を保証する必要がある」(江頭憲治郎「株式会社法(第5版)」(有斐閣)216頁)からと解されている。

 したがって,株式の異動がほとんど生じない中小企業においては,例えば臨時株主総会を招集する場合においても,基準日を設定せずに手続を進めることが多い。

 ところが,株式分割をするためには,例外なく,基準日を定めることが必要である(会社法第183条第2項)。株式分割に係る基準日について定款の定めがない場合には,当該基準日についての公告を2週間前に行うことを要する(会社法第124条第3項本文)ため,決議後2週間後以降の日を基準日として定める必要があり,相応の日数を要することとなる。

 そのため,実務においては,「株主全員の協力が得られるならば,株主総会の決議の省略(319条)により定款変更をして株式分割の基準日をその株主総会の日に設定し,取締役会でその日を効力発生日とする株式の分割の決議を行えば,1日で株式の分割を行うことも可能である」(相澤哲ほか編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)187頁」に依拠して,公告を要しない方法により手続を行うことも多い。

 拙編著「会社法定款事例集」(日本加除出版)302頁~304頁においても,その理解の下に,定款変更の具体例を紹介している。

 ところが,「アムスク株主総会決議取消請求訴訟」において,東京地裁(平成26年4月17日判決)は,「当該定款の定めは,基準日の2週間前までに存在することが必要である」と判示しており,東京高裁(平成27年3月12日判決)もそれを維持している。

cf. 山田和彦「アムスク株主総会決議取消請求事件と実務への影響」旬刊商事法務2014年7月25日号(商事法務研究会)17頁以下
「新商事判例便覧3147」旬刊商事法務2015年4月5日号(商事法務研究会)92頁
TKCローライブラリー
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-050691121_tkc.pdf

 判旨は理解することができなくもないが,そもそも論から言えば,株主が権利を行使することができる数多の手続において,何故株式の分割の場合のみ基準日の設定が必要不可欠であるのかという疑問がある。

 公開会社においては,もちろん必要ということでよいであろう。

 しかし,臨時株主総会の招集の場面でさえ基準日を設定しなくても支障がない「公開会社でない株式会社」において,敢えて株式の分割をする場合にのみ基準日の設定を強制する合理的理由はないであろう。

 上記東京地裁判決の射程は,公開会社にのみ及ぶと解すべきである。

 そして,「公開会社でない株式会社」が定款変更をして株式分割の基準日をその株主総会の日に設定し,取締役会でその日を効力発生日とする株式の分割の決議を行う場合において,株主全員の賛成が得られているときは,適法であると解すべきである。

 「公開会社でない株式会社」において,株主全員の賛成が得られなくても,株主総会の特別決議により定款変更が有効に成立するのであれば,「即効型」も有効と解してよいと思うが,今後の実務においては,「即効型」は,定款変更について株主全員の賛成がある場合に限定して考えるのが手堅いというべきであろうか。
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空き家対策で,京都市まちなか整備事業

2015-04-22 09:50:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150421000156

 空き家を解体&撤去して,更地にした上で,防災のための共用スペースとして利用するという。

「同事業は、所有者が土地を市に5年以上無償貸与し、町内会などが維持管理する仕組みを整えれば、市が建物撤去と広場整備に最大計300万円を助成、固定資産税も非課税とする。」(上掲記事)

 こういう事例が増えるとよいですね。
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中国人富裕層による不動産の「爆買い」現象

2015-04-22 09:40:34 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
http://www.sankei.com/premium/news/150420/prm1504200002-n1.html

 新築の大型タワーマンションの購入者の過半数が中国人という例も現れているそうだ。

 いきなり過半数が「空き家」である・・・。
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法制審議会-民法(相続関係)部会

2015-04-22 09:25:16 | 民法改正
産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/150421/afr1504210040-n1.html

 法制審議会-民法(相続関係)部会がスタート。

cf. 法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/housei/houseishingikai/housei02_00294.html
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旧姓併記の登記の申出

2015-04-21 10:47:10 | 会社法(改正商法等)
 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により,いわゆる旧姓併記の登記が可能となったが,その手続については,如何?

1.株主総会議事録に,「取締役山本花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役山本花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということであれば,申請人である株式会社の代表取締役は,登記申請と同時に,「取締役山本花子」につき婚姻前の氏を記録するよう申出をすることができる。

 株主総会議事録や就任承諾書に「佐藤花子」云々が記載されている必要はない。

 なお,本件に関しては,いわゆる「登記の申請」ではなく,「婚姻前の氏の記録の申出」と整理されていることから,司法書士が代理人として申請する場合には,委任状に「取締役の変更の登記を申請する一切の件」に加えて,「婚姻前の氏の記録の申出の件」が明記されている必要がある。


 ところで,実際は,

1.株主総会議事録に,「取締役佐藤花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役佐藤花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということで,婚姻前の氏を記録するよう申出をしたいというケースも多いであろう。

 この場合には,株主総会議事録には,「佐藤花子」の戸籍上の氏名は「山本花子」である旨の注記等が必要であろう。本人確認証明書を添付しなければならない場合には,就任承諾書にも同様の記載が必要となる(同一の氏名及び住所の記載が必要であるためである。)。
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「改正会社法と商業登記実務~実践編」

2015-04-21 10:46:28 | 会社法(改正商法等)
 昨日(20日)は,兵庫県司法書士会会員研修会「改正会社法と商業登記実務~実践編」の講師を務めた。

 本題の平成26年改正会社法に入る前に,前段として,役員の登記の添付書面及び役員欄の氏の記録に関する商業登記規則の一部改正(同年2月27日施行)や内国株式会社の代表者の住所要件の廃止(同年3月16日適用),平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正等についてもお話しました。

 2時間だったので,倍速とは言わないまでも,ちょっと早口だったかもです。
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リバースモーゲージが急増?

2015-04-21 09:59:53 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8566991014042015945M01

 とはいえ,利用することができるのは,優良高額のストック(不動産)を所有しているがキャッシュフローは少ない,という一定の層に限られる。
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登山中の遭難事故で,山岳ガイドに有罪判決

2015-04-21 09:54:51 | 民事訴訟等
時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150420-00000071-jij-soci

 結構重い量刑ですね。
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「商業・法人登記申請」の改正会社法対応は未だ

2015-04-20 11:38:05 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請 by 法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 そろそろ「改正会社法対応版」が公開されてもよいのだが・・・。
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学生アルバイトと労働基準法

2015-04-20 11:22:33 | 労働問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/shimen/news/20150420ddm013100069000c.html

 わかりやすいQ&A。
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相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について

2015-04-20 10:20:55 | 税務関係
相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/150408/index.htm

 最高裁の判例によれば,次のとおりであるから,上記は妥当であろう。

「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」

cf. 最高裁平成17年9月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401
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平成26年度における消費者安全法(財産事案)の運用状況

2015-04-20 10:04:56 | 消費者問題
平成26年度における消費者安全法(財産事案)の運用状況について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150417adjustments_1.pdf

「消費者庁は、消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な判断を阻害するおそれのある行為が事業者により行われて消費者の財産被害をもたらす事態に対して、消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定に基づき、注意喚起、勧告等を行い、消費者被害の発生又は拡大の防止に努めています。」
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「別冊商事法務No.393 立案担当者による平成26年改正会社法の解説」

2015-04-19 14:58:09 | 会社法(改正商法等)
「別冊商事法務No.393 立案担当者による平成26年改正会社法の解説」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-5227-9

 旬刊商事法務の連載等をまとめたもの。
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