司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

架空の取締役の登記が横行(?)

2014-10-23 16:18:25 | 会社法(改正商法等)
 本日の讀賣新聞朝刊によれば,「法務省は,会社などの法人が法人登記を申請する際に,全ての取締役について本人確認書類の提出を求める方向で検討を始めた・・・同省は今年度内にも規制を強化する方針。」とある。

 え~!

 記事によると,どうやら,下記が引き金となったようである。

cf. 消費者委員会「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html

○ 建議事項2(4)
 法務省は、代表権を有しない取締役等の登記の申請に当たり、他人や実在しない者の名義が冒用される事例の把握に努め、その結果を踏まえ、登記事項の真正を担保するための所要の措置の要否を含め、対応策について検討すること。


 なお,日司連では,「『会社法制の見直しに関する中間試案』に関する意見書」(平成24年1月31日)において,次のとおり意見を述べている。

【意見】商業登記規則第61条第3項を改正し、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。

【理由】会社法第429条又は同法第847条等の規定に基づく訴訟を提起しようとしても、当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達ができないケースがしばしば見受けられる。悪質な場合には、虚無人の氏名で登記がされることもあるようである。取締役及び監査役の責任の重要性に鑑みると、実在人証明の要請は、単に代表取締役のみに限られない。したがって、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、取締役会設置会社以外の株式会社における取締役の場合と同様に、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。

cf. 平成22年4月21日付け「本人に無断で理事就任の登記をした事件」

平成24年4月25日付け「日弁連「商業・法人登記制度に関する意見書」」
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