司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について

2013-02-27 03:33:06 | 会社法(改正商法等)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0

「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用を受けようとするために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「法律」という。)第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けようとする者は、当該認定を受ける前に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号。以下「省令」という。)第16条第1項の経済産業大臣の確認(以下「事前確認」という。)を受けていなければならないこととされている。
 本省令案は、事前確認を義務付けている現行規定について、事前確認を受けていなくても法律第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けることを可能とするための改正を行うものである。
 なお、本改正の内容は、平成25年度税制改正大綱において決定された内容の一部である」

2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であることとする要件を撤廃する。
② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改める。
⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。
⑪ 経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。
(注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
※ 39頁以下
コメント

ペーパーカンパニーの設立と電磁的公正証書原本等不実記録罪

2013-02-27 03:13:13 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130222-OYT1T00259.htm?from=rss&ref=rssad

 先日は,新設分割によって設立された会社の不正利用パターンであったが,こちらは,オーソドックスな設立の不正利用パターン。ただし,資本金の額が大きいため。

 登記実務における「払込みがあったことを証する書面」についても,通帳の原本の提示ぐらい求めてもよいのかもしれない(私は,基本的に通帳の原本を持参していただいている。)。それでも虚偽登記の根絶はできないが。
コメント