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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

整備法により「効力を有しない」とされた定め

2008-11-12 14:33:28 | 法人制度
 「移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内」(by 内閣府)所収の公益財団法人の場合の「定款の定めの例」48頁には、次の注記がある。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/teikanryuuijikou/model1.pdf

(注26)旧財団法人の寄附行為における理事会を置く旨の定めは、法人法上の理事会を置く旨の定めとしては効力を有しないので・・・定款変更の案の作成にあたっては、寄附行為の理事会に関する規定を削除した上で、新たに理事会に関する規定を新設するという形にする必要があります(整備法89条4項)。


 注4、注7及び注9も同様であるが、「旧規定を削除し、新たに規定を新設する必要がある」と解されている。確かに、「効力を有しない」規定の変更はあり得ないので、もっともではあるが。したがって、これらに関する規定については、「変更」ではなく、「削除&新設」を行う必要がある。

 新旧対照表等を作成する際の形式面の話であるが、留意すべきである。
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一義的に明確に理解できるように

2008-11-11 10:45:31 | いろいろ
 「住宅金融公庫・・・から独立行政法人住宅金融支援機構への権利及び義務の承継に伴う不動産登記事務の取扱いについて(回答)」(平成19年3月28日付法務省民二第787号)の照会文書に、次の二つの表現が登場している。

(1)平成19年3月31日までの日を原因日付とする・・・抹消登記及び変更登記
(2)平成19年3月31日までの日を原因日付とする抹消登記及び移転登記

 (1)においては、「平成19年3月31日までの日を原因日付とする『抹消登記及び変更登記』」と読み、(2)においては、「『平成19年3月31日までの日を原因日付とする抹消登記』及び『移転登記』」と読む。

 事実関係を理解していれば、「平成19年3月31日までの日を原因日付とする移転」はないので、読み誤ることはないはずであるが、事実関係の理解がなければ、(2)についても(1)と同様の読み方をする向きもあろう。また、他のケースでは、いずれとも判じ難いこともあり得るであろう。

 文書の起案においては、文脈によっていずれとも判じ難い表現は避け、誤導を生じないように、一義的明確な表現を採るように留意すべきである。難しいですが。
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登記所でも確定日付が取得できる(再掲)

2008-11-10 20:06:36 | いろいろ
 余り知られていないようだが、公証役場以外に、登記所でも私署証書の確定日付が取得できる(民法施行法第5条第1項第2号)。公証役場は、概ね9:30~16:00(12:00~13:00は昼休み。)であるが、登記所は、8:30~17:15(昼休みなし。)であるし、全国に遍く存置されている(統廃合は漸進しているが。)ので、便利である。手数料は、いずれも700円。

民法施行法(明治31年6月21日法律第11号)
第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
 一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
 二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
 三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
 四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス
 五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
 六 郵便認証司(郵便法 (昭和22年法律第165号)第59条第1項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第58条第1号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2・3 【略】


 なお、下記は、上記第5条第1項第6号の「郵便認証司」に関する事件である。

cf. 平成20年10月21日付「郵便認証司でない社員による不適正な認証事務に関する総務省報告について」
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知れば知るほど『司法書士』オンエア中!

2008-11-10 19:46:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「知れば知るほど『司法書士』オンエア中!」by 若宮テイ子さんのブログ
http://www.galet-japon.com/teikowakamiya/think2/2008/11/post_394.html

 若宮さんのところにも、「民事訴訟裁判告知」が届いたようです。

 ちなみに、若宮さんは、写真前列中央の方、のように見えますが、そうではありません。中央の方は、近司連広報部副部長の蛭町さんです。近司連広報部の活動は、蛭町さんのご尽力に負うところが大なのです。FM大阪の件も、台本書き等、何から何まで大車輪のご活躍をいただいています。


FM大阪「知れば知るほど司法書士」(近畿司法書士会連合会提供)
毎週日曜日14:55~15:00
http://fmosaka.net/ncf_sat_sun.html

今後の放送予定
11月 9日(第6回)「離婚」小川真理子さん(兵庫会)
11月16日(第7回)「権利証」山下幸司さん(奈良会)
11月23日(第8回)「相隣関係」笹岡良成さん(奈良会)
11月30日(第9回)「本人確認」内藤卓(京都会)

 ぜひお聴きください。
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岡口裁判官のHP終了

2008-11-10 06:55:33 | いろいろ
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htm

 やはり終了だそうだ。誠に残念であるが、ボツネタは、「事業承継」されるそうである。「会社法であそぼ」の「サミーさん」のような方が登場してくれればよいのだが。そして、復活されることを期待したい。
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司法書士だからできる事業承継支援

2008-11-09 14:24:40 | 会社法(改正商法等)
 昨日(8日)、日司連関東ブロック司法書士会協議会主催の研修会「経営・法務・税務から見る事業承継」の講師を務めた。

第1部 
「経営からみる事業承継」司法書士河合保弘さん
「法務からみる事業承継」司法書士内藤卓
「税務からみる事業承継」税理士大藤正樹さん
第2部
パネルディスカッション「司法書士だからできる事業承継支援」

 司法書士は、会社法と相続法の専門家として、事業承継支援を行う素地は十分にあるのだが、全体としては今ひとつ温度が上がらない感がある。こうした研修会等をきっかけとして、気運が盛り上がっていくことを期待したい。

 関ブロの会社法対策委員会の皆さん、お世話になりました。
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岡口裁判官のボツネタ終了!?

2008-11-08 09:41:09 | いろいろ
 岡口裁判官のHPが終了することになりそうだ。心ない「殺害予告」の書き込みがあったためらしい。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/searchdiary?word=%2a%5b%b6%db%b5%de%b9%f0%c3%ce%5d

 誠に残念な事態である。
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航空自衛隊を元気にする10の提言

2008-11-08 00:01:28 | いろいろ
航空自衛隊を元気にする10の提言 by 田母神俊雄前空幕長
http://15b-nakama.hp.infoseek.co.jp/Tamogami/2003_2004Tamogami.shtm

 今回の事件の萌芽が随所に垣間見られる。「自衛隊が元気になるための提言として航空自衛隊幹部学校幹部会発行の『鵬友』に発表した論文をまとめたもの」である。

 こういう論文が既にオープンであったということは、自衛隊も意外と風通しがいい(?)。
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司法書士による法教育講座(動画をご覧いただくことができます。)

2008-11-07 13:07:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会は、「司法書士による法教育講座」を実施しています。京都司法書士会所属の司法書士が、京都府下一円の中学、高校、大学等の学校等に出向いて、消費者問題に関する様々なお話をしており、好評を博しています。お気軽にご依頼ください。
http://www.siho-syosi.jp/education/index.htm

 PR用の動画をご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。
http://www.t-step.biz/ks/
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合同会社が申請人となる不動産登記について(2)

2008-11-07 12:19:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 登記研究10月号(第728号)に次のとおりの質疑応答が掲載されている。

「持分会社の代表社員が法人である場合の登記の申請情報に併せて提供すべき代表者の資格を証する情報について」

〔要旨〕持分会社甲の代表社員が法人乙であり、乙の職務執行者として丙が選任されている場合において、持分会社甲が登記の申請をする隊に、申請情報と併せて提供すべき代表者の資格を証する情報は、持分会社甲についての資格証明情報のみを提供すれば足りる。

 以前疑問を呈した「法人乙についての資格証明情報も必要」とする取扱いは、変更されたということであろう。やれやれ。

cf. 「平成20年5月8日付「合同会社が申請人となる不動産登記について」
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消費者金融会社の資本金の額の減少

2008-11-06 11:30:18 | 会社法(改正商法等)
 最近、消費者金融会社の資本金の額の減少が目に付く。例えば、京都に本社を置く株式会社日本プラムも、10月10日付官報及び日本経済新聞で、債権者保護手続としてのダブル公告を行っている。資本金の額を10億円から8000万円に減少させるものである。

 過払い債権者は、弁済を迫るチャンスかも。
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株券電子化時の端株整理のための株式分割及び単元株制度採用に伴う期間売買停止が予定される銘柄について

2008-11-06 09:23:12 | 会社法(改正商法等)
株券電子化時の端株整理のための株式分割及び単元株制度採用に伴う期間売買停止が予定される銘柄について by 東証
http://www.tse.or.jp/news/200811/081104_d.html

 東証で13社と、意外に少ない(こんなもの?)。
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平成20年度司法書士試験合格者を採用予定です。

2008-11-06 01:49:42 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成20年度司法書士試験合格者を採用予定です。向上心溢れる方を歓迎します。まずは、Please contact me .

〒602-0856
京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地 平田ビル3階
はるかぜ総合司法書士事務所
TEL(075)229-3310 FAX(075)229-3311
t-naito@mbm.nifty.com

※ 京都地方法務局本局のすぐ近くです(下記地図中央の赤い十字の地点。)。
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=all&nl=35/01/05.111&el=135/46/21.081&scl=10000&bid=Mlink
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日本貸金業協会の会員権停止処分

2008-11-05 14:36:46 | 消費者問題
http://www.asahi.com/national/update/1103/TKY200811030143.html?ref=rss

 日本貸金業協会(3561社)は、107社に会員権停止処分を行った。

cf.協会員に対する処分及び勧告について
http://www.j-fsa.or.jp/doc/pdf/release/press/h20/081001_2.pdf

「貸金業者の経営実態等に関する調査」報告
http://www.j-fsa.or.jp/doc/pdf/statistics/081030.pdf
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司法書士vs.弁護士「淘汰への戦い」

2008-11-04 22:34:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 コメント欄で教えていただいた「ZAITEN12月号」の特集「司法書士vs.弁護士『淘汰への戦い』」を読んでみた。
http://www.zaiten.co.jp/

 確かによく調べて書いてあるし、読んで損をした感はないのだが、センセーショナルなタイトルほどの内容ではなかった。

 「あと10年で司法書士は消える!」も、内容からすれば、大げさ過ぎる見出し。
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