「移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内」(by 内閣府)所収の公益財団法人の場合の「定款の定めの例」48頁には、次の注記がある。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/teikanryuuijikou/model1.pdf
(注26)旧財団法人の寄附行為における理事会を置く旨の定めは、法人法上の理事会を置く旨の定めとしては効力を有しないので・・・定款変更の案の作成にあたっては、寄附行為の理事会に関する規定を削除した上で、新たに理事会に関する規定を新設するという形にする必要があります(整備法89条4項)。
注4、注7及び注9も同様であるが、「旧規定を削除し、新たに規定を新設する必要がある」と解されている。確かに、「効力を有しない」規定の変更はあり得ないので、もっともではあるが。したがって、これらに関する規定については、「変更」ではなく、「削除&新設」を行う必要がある。
新旧対照表等を作成する際の形式面の話であるが、留意すべきである。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/teikanryuuijikou/model1.pdf
(注26)旧財団法人の寄附行為における理事会を置く旨の定めは、法人法上の理事会を置く旨の定めとしては効力を有しないので・・・定款変更の案の作成にあたっては、寄附行為の理事会に関する規定を削除した上で、新たに理事会に関する規定を新設するという形にする必要があります(整備法89条4項)。
注4、注7及び注9も同様であるが、「旧規定を削除し、新たに規定を新設する必要がある」と解されている。確かに、「効力を有しない」規定の変更はあり得ないので、もっともではあるが。したがって、これらに関する規定については、「変更」ではなく、「削除&新設」を行う必要がある。
新旧対照表等を作成する際の形式面の話であるが、留意すべきである。