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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改正について(意見)

2008-10-11 10:11:03 | 消費者問題
 今回のガイドラインの改正は、いわゆる公益法人制度改革三法の施行に対応するものであり、ガイドライン中「民法第34条に規定する法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」と置き換える案が示されている。

 しかし、これでは、従来の「民法第34条に規定する法人」がこぼれてしまうことになる。したがって、「一般社団法人若しくは一般財団法人」の部分は、「一般社団法人若しくは一般財団法人、特例民法法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人」とすべきであろう。

 あえて公益法人を外す意図でもないと思われるので。

(追記)
 整備法第40条第1項及び公益認定法第2条の規定からは、「民法第34条に規定する法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」とするだけでも誤りとまではいえないように思われる。しかし、ガイドラインにおいて、「公益社団法人は、一般社団法人に含まれるものとして解釈せよ」とは、判り難すぎるのでは。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一  公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
 二  公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
 三・四【略】

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 (社団法人及び財団法人の存続)
第40条 第38条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2【略】
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