司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者団体訴訟で初の解決

2008-10-22 09:51:48 | 消費者問題
 消費者団体訴訟制度を利用した訴訟で、第1回口頭弁論期日に被告側の認諾(敷引き特約条項は使用しない)が行われ、初の解決。
http://www.asahi.com/kansai/sumai/news/OSK200810210092.html

cf. 平成20年8月22日付「3件目の消費者団体訴訟(2)」

NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://www.kccn.jp/
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ライフ被害110番

2008-10-22 00:43:29 | 消費者問題
 ライフの会社更生手続開始決定前の過払金について、一般更生債権の弁済率54.298%の範囲内で、ライフの免責・失権の抗弁の主張は信義則に反するとし、更生前の過払金の返還を一部肯定した大阪高裁判決を受けて、次のとおり「ライフ被害110番」が開催される。

日時   2008年10月25日(土)10:00~16:00
内容   ライフ被害についての電話無料相談
TEL  (075)212-9299
主催   京都クレジット・サラ金問題対策協議会


cf. 大阪高裁平成20年9月25日判決
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/080925.html
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郵便認証司でない社員による不適正な認証事務に関する総務省報告について

2008-10-21 20:51:26 | いろいろ
郵便認証司でない社員による不適正な認証事務に関する総務省報告について by 郵便局株式会社
http://www.jp-network.japanpost.jp/notification/pressrelease/2008/document/3001_00_04_8093001.pdf

 内容証明郵便に関して、判明した不適正な認証事案は、35の郵便局で、合計で7,100通(内訳は内容証明7,092通、特別送達8通。9月29日現在)ということである。時効中断のための催告だった場合には、目も当てられない話である。

 週刊文春10月23日号にも記事が掲載されている。

cf. 平成19年11月1日付「内容証明及び特別送達の郵便物に係る不適正な認証事務に関する総務省発表」
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「みなし定款変更」を受けた会社に交付する証明書の様式について

2008-10-21 09:56:00 | 会社法(改正商法等)
 「『みなし定款変更』を受けた会社に交付する証明書の様式について」(平成20年7月17日法務省民商第1962号商事課長通知)が発出されている。

                           保振業務○○第○○号
                          平成○○年○○月○○日

(本店所在地)
○○株式会社 御中

                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                    株式会社 証券保管振替機構
                    代表取締役社長 竹内克伸

                 証明書

 当機構は、○○株式会社(本店 ○○)(以下「発行者」という。)が発行する株券(以下「当該株券」という。)について、下記の事項を証明する。

                  記

 当機構は、発行者から株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「旧保振法」という。)第6条の2の同意を得て、決済合理化法附則第1条に規定する施行日の前日(平成○○年○○月○○日)まで、当該株券を旧保振法第4条第1項の規定に基づき当機構が行う保管振替業において取り扱っていたものであること。

以上

(注)当証明書は、株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請をする際の商業登記法(昭和38年法律第125号)第63条に規定する書面に代わるものとして発行するものである。
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時代祭&鞍馬の火祭

2008-10-21 09:19:56 | 私の京都
 明日(22日)は、時代祭&鞍馬の火祭。見物する気がない方も、交通規制には注意しましょう。

時代祭
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/jidai/jidai.html

鞍馬の火祭
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/himatsuri/kurama/index.html
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偽造された判決書で債権差押命令

2008-10-20 09:46:36 | 民事訴訟等
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081018-00000086-san-soci

 偽造した判決書で債権差押命令を発令させ、振込め詐欺の口座から預金の引出しを図った事件。やる方もやる方だが、引っかかった裁判所もどうなのか。司法書士も、このような事件に関与させられないように、「判決書」(判決書に限らないが。)だからと鵜呑みにしないように、注意する必要があるということである。
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日司連年次制研修会

2008-10-19 11:19:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日は、日司連年次制研修会を受講。司法書士の職責と倫理に関する研修会で、5年に一度、義務として受講しなければならないこととなっている。加藤新太郎水戸地裁所長の講義(DVD)の後、課題についてグループディスカッションを行い、最後に総括講義を受けて、修了。いずれの士業も同じ問題を抱えているようであるが、増員等により、職責と倫理に関して共通の感覚を維持することが困難となりつつあり、このような研修会は不可欠なものとなっている。
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シャッター商店街の増加

2008-10-18 12:08:56 | 会社法(改正商法等)
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008101801000141.html

 シャッター商店街が増加傾向にあるが、そのため個人事業主の減少が著しいようである。廃業も確かに多いとは思うが、法人成りや創業時から会社を選択するケースの増加の影響もあると思われるのだが。
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債権譲渡登記の申請データ等の変更

2008-10-16 17:42:16 | 会社法(改正商法等)
「平成21年1月5日から債権譲渡登記の申請データ等が変更になります。」by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/henkou/index.html
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移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内(確定版)

2008-10-16 10:55:02 | 法人制度
移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内(確定版)by 公益認定等委員会
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/teikanryuuijikou/teikanryuuijikou.html

 定款例も、HTML版で公表されている。
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移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内(案)

2008-10-15 18:33:47 | 法人制度
 公益認定等委員会のHPで、「移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内(案)」が公表されている。
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/040/40siryou.html

 「定款の定めの例」(モデル定款?)が示されている。実務的には、上記案内の参考資料として添付されている「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)」が極めて重要である。

 議事録が未だであるので詳細は不明ではあるが、おそらく会議を通過しており、本決定したものであろう。正式には、11月1日付で公表のようである。
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礼金返還請求控訴事件判決全文(京都地裁判決)

2008-10-15 14:37:09 | 消費者問題
礼金返還請求控訴事件(京都地裁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=36908&hanreiKbn=03

 既報の賃貸借契約時の礼金返還請求訴訟の判決全文である。

cf. 平成20年10月5日付「賃貸借契約時の礼金返還請求訴訟」
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「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2008-10-15 00:21:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080045&OBJCD=&GROUP=

 主に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行に伴う改正であるが・・・。

 どういうわけか(「概要」に解説はない。)、施行規則第41条の2の規定が新設される案が示されている。同規則第42条と同趣旨のようにも思われるのだが・・。新設される規定の方が、法務局又は地方法務局の長に広範な裁量を認めているように思われる。また、同規則第42条第3項の規定にある「意見を付して」が、新設される規定には含まれていない。ん~ん、これは・・・。

司法書士法施行規則改正案
 (司法書士法等違反に関する調査)
第41条の2 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
2 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

【参考】
 (資料及び執務状況の調査)
第42条 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第47条又は第48条 の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
2 法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
3 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
4 司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第1項及び第2項の規定による調査を拒んではならない。
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行旅死亡人データベース

2008-10-14 23:11:42 | いろいろ
 官報でしばしば見かけるが、あまり気にもとめていなかった「行旅死亡人」(こうりょしぼうにん)。最近の官報に、富士の青木ケ原樹海内で発見された5遺体について公告されていたので、関連情報をまとめておく。

cf. 行旅死亡人 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%97%85%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%BA

行旅病人及行旅死亡人取扱法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO093.html

行旅死亡人データベース
http://theoria.s284.xrea.com/corpse/

「本籍・住居・氏名・性別・年齢不詳の人骨、頭蓋骨、大腿骨、下顎骨の一部のみ現存。この遺体は、・・・15世紀から19世紀の地層から発見されたものである。死亡の日時は戦国時代から明治時代初期と推定される。」という公告例もあったようである。
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人材募集

2008-10-14 17:17:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成20年度司法書士試験合格者を採用予定です。まずは、Please contact me .

〒602-0856
京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地 平田ビル3階
はるかぜ総合司法書士事務所
TEL(075)229-3310 FAX(075)229-3311
t-naito@mbm.nifty.com

※ 京都地方法務局本局のすぐ近くです(下記地図中央の赤い十字の地点。)。
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=all&nl=35/01/05.111&el=135/46/21.081&scl=10000&bid=Mlink
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