中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(経済産業六三)
http://kanpou.npb.go.jp/20080905/20080905g00195/20080905g001950003f.html
本日公布されている。なお、「この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。」である。
http://kanpou.npb.go.jp/20080905/20080905g00195/20080905g001950003f.html
本日公布されている。なお、「この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十一年三月一日から施行する。」である。