司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「公開会社法要綱試案について」

2006-11-24 17:26:44 | 会社法(改正商法等)
講演・研究会「公開会社法要綱試案について」
【日時】平成18年12月1日(金)18:00~21:00
【場所】早稲田大学西早稲田キャンパス8号3階303-305
報告者:上村達男(早稲田大学法学学術院長・教授、COE《企業法制と法創造》総合研究所所長)
http://www.21coe-win-cls.org/project/activity.php?gid=10038

 上村教授は、「株式会社制度は証券市場を活用する仕組みとして構成されている。」という立場から、公開株式会社法の構想を提唱されている。

cf. 上村達男著「会社法改革」(岩波書店)
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/1/0224270.html
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エンジェル税制の拡充

2006-11-24 15:44:33 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061124AT3S2202823112006.html

 エンジェル税制拡充の方向。ベンチャー企業への投資を後押しする(?)。

cf. エンジェル税制について
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/main_04.html
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リボ払いの罠

2006-11-24 09:51:20 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061122k0000m040163000c.html

 リボ払いの罠は、月々の返済額の大半が金利や手数料に充当され、元本が減らない仕組みである。与信側としては、早期に返済してもらう必要はなく、高金利で、長く借り続けてくれる債務者が上顧客、ということになる。返済期間を3年程度に限定させないと、記事のケースのようにとんでもない話となる。

 悪質商法がクレジット販売をするケースでも、「毎月1万円でOK」等と強調するが、返済総額はうやむやにされている。住宅ローンも同じである。

 分割払い契約においては、「返済総額」を明示するように義務付けるべきである。
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「特定目的会社の法人税課税の再検討を!」

2006-11-22 11:43:28 | 会社法(改正商法等)
「特定目的会社の法人税課税の再検討を!」by 日本租税総合研究所
http://www.jti.or.jp/topic/index.htm

 会社法改正により、税制にも多大な影響が出ているが、上記はその一つ。資産流動化のTMK(特定目的会社)について、同族会社の要件が議決権基準に変更されたことにより、同族会社になってしまい、支払配当が損金にならないケースがかなり出てきているというものである。特定目的会社のスキームを根幹から覆すものであり、平成19年度税制改正で、ぜひとも対応措置を講ずるべきである。
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消費者団体訴訟制度の制度概要説明会

2006-11-22 10:33:44 | 消費者問題
 内閣府主催の消費者団体訴訟制度の制度概要説明会が全国各地で開催される。http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/file/shohisha-setsumeikai.pdf

 京都では、平成19年1月15日(月)に開催予定。

 なお、同じく内閣府主催の「消費者団体訴訟制度シンポジウム」が次のとおり開催される。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html

【大阪会場】
日時 平成18年11月28日(火)13:00~16:10
場所 クレオ大阪西

 ※ 改正消費者契約法は、平成19年6月7日から施行される。
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大学もM&A

2006-11-21 09:27:02 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061121AT1G2003I20112006.html

 専門学校や予備校のM&Aは珍しくもないが、大学は意外に少ないようだ。公立大学は、法人化への移行の議論の真っ最中。京都では、京都府立大学、京都府立医科大学等も法人化の方向。統合の話も出ているようだ。
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貸金業廃業者に初の債権譲渡先の報告命令

2006-11-20 23:59:00 | 消費者問題
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006112001000616.html

 京都の悪名高きプライムが廃業届出。初の債権譲渡先の報告命令(?)。パブコメ中のはずだが・・。

cf. 平成18年11月8日付「貸金業廃業者に債権譲渡先等の届出義務」
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「新・会社法100問【第2版】」

2006-11-19 23:20:14 | 会社法(改正商法等)
葉玉匡美編著「新・会社法100問【第2版】」(ダイヤモンド社)
http://book.diamond.co.jp/cgi-bin/d3olp114cg?isbn=4-478-10028-4

 出版された。下記でブラウジングができる。
http://book.diamond.co.jp/_itempdf/0201_biz/10028-4/10028-4.htm#
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募集株式の発行に関して

2006-11-19 11:49:18 | 会社法(改正商法等)
 募集株式の発行手続において、整備法第76条第3項の適用がある株式会社が、株主割当を行う場合、定款に会社法第202条第3項第2号に規定する定めがあるものとみなされていることから、募集事項等は、取締役会の決議によって定めなければならない。

 当該会社が、この点を看過して、募集事項等を株主総会の決議によって定めた場合、株主総会議事録を添付して登記を申請したときは、受理されてしまうので注意を要する。登記実務においては、上記定款の定めがある株式会社が取締役会議事録を添付して登記を申請するときは、定款の添付を要するとされているが、株主総会議事録を添付して登記を申請する限り、形式的には整備法第76条第3項の適用があるべき株式会社であっても、定款の添付は要求されない(みなし規定は定款変更により既に削除されたものと善解される。)からである。

 しかし、法的に瑕疵が存する(ただし、取引の安全が強く要請されることから、無効事由にならないと解されている。)ので、留意する必要がある。
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訪問販売・電話勧誘販売110番

2006-11-17 13:04:38 | 消費者問題
 「訪問販売・電話勧誘販売110番」が次のとおり開催される。

日時  平成18年11月18日(土)10:00~16:00
TEL (075)213-0161
主催  NPO法人京都消費者契約ネットワーク http://kccn.jp/
相談員 弁護士、司法書士、消費生活相談員など
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司法書士試験の合格者

2006-11-17 09:34:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本年度司法書士試験の合格者の氏名が、官報で公告された。
http://kanpou.npb.go.jp/20061117/20061117g00261/20061117g002610013f.html

 おめでとうございます。
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貸金業規制法改正法案の参考人質疑等

2006-11-17 01:21:19 | 消費者問題
 本日、衆議院財務金融委員会で、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)」について、参考人の意見陳述及び質疑が行われる模様。

 13:30から審議を実況中継で観ましょう。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm?ex=TD
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登記識別情報制度についての研究会

2006-11-17 01:02:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記識別情報制度についての研究会
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/index_tk.html

 第4回会議の議事概要等が掲載されている。
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三角合併の解禁問題

2006-11-16 09:56:30 | 会社法(改正商法等)
日経の11月16日付社説
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20061115MS3M1500615112006.html

 非厳格派のようだ。私も、上場企業である以上は、買収リスクはありうるものとして、自己責任で対応策を講ずるべきで、法制により厳格な運用を採るべきではない、と考える。

 税制では、「株主が外国株を受け取った時点では課税しないようにする見通し」。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061116AT3S1501R15112006.html
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法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-

2006-11-15 17:19:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-」が次のとおり開催される。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUKYO/annai01.html

 まだ申込みは可能。ぜひご参加を。

■ 日 時   平成18年11月19日(日)14:00~17:00(13:30開場)
■ 場 所   大阪ビジネスパーク円形ホール
■ 定 員   400名
■ 参加料   無料
■ 主 催   法務省ほか
■ 後 援   日司連ほか

cf. 金沢弁護士会の弁護士さんのコラム
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news.php?k_id=18000140610250001

※ 京都司法書士会は、消費者教育事業を実施しています。
http://www.siho-syosi.jp/koukou.htm
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