司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

本人確認の場面における医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

2020-08-08 02:41:35 | いろいろ
医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について by 総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省
https://www.jcci.or.jp/200708kokuchiyoukyuseigen.pdf

「医療保険の被保険者証については、従来から、様々な取引、届出等の場面において、本人確認等を目的として用いられているものと承知しています。
 今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
 告知要求制限の規定は令和2年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。」

・ 被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者等記号・番号等を書き写すことのないようにすること。また、当該被保険者証の写しをとる際には、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。

・ 被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合には、あらかじめ申請者や顧客等に対し被保険者等記号・番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施された写しの送付を受けること。また、被保険者等記号・番号等にマスキングが施されていない写しを受けた場合には、当該写しの提供を受けた者においてマスキングを施すこと。

・ 被保険者等記号・番号等の告知を求めているかのような説明を行わないこと。例えば、ホームページ等において、「被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください」といった記載を行わないよう留意すること。
コメント (3)    この記事についてブログを書く
« 配偶者に相続させたくない | トップ | いたずらで,LEDの「大文... »
最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
厚労省は禁止で゜すから (みうら)
2020-08-15 19:40:35
診療以外での使用禁止にしているから仕方ない。

マイナは身分証として総務省が推奨しているけれど店が保身で使えなくしているんだよね。
アイシーとかに格納してくれよ。
返信する
Unknown (中村)
2020-08-11 17:17:24
それならマイナンバーカードみたいに裏面に記号番号を記入する書式に代えて欲しいですね
返信する
Unknown (小林聖仁)
2020-08-08 11:41:37
10月1日から不動産登記規則第72条第2項第2号書面としての被保険者証も、写しを法務局に提供する場合は被保険者等記号・番号等をマスキングすることになるのですね。個人番号カードと同じで安易にコピーをもらうことができなくなります。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事