司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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会社法制の見直し~代表者の住所等の登記事項の見直し

2018-06-26 09:29:02 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第13回会議(平成30年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900357.html

 第13回会議の部会資料が公表されている。

「その他の見直しについての個別論点」「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備」について審議されているようである。


 登記事項の見直しについては,部会資料21の9頁以下である。

〇 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書
(1)登記簿に記録されている事項(株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所を除く。)が記載された登記事項証明書については,何人も,その交付を請求することができるものとし,当該住所が記載された登記事項証明書については,当該住所の確認について利害関係を有する者その他一定の者に限り,その交付を請求することができるものとすることについて,どのように考えるか。
(2)前記(1)のような見直しをするものとする場合には,当該住所の確認について利害関係を有する者の範囲について,どのように考えるか。
(注) 例えば,以下の者を,当該住所の確認について利害関係を有する者に含めるべきか否かについて,どのように考えるか。
 ① 株主
 ② 債権者
 ③ 株式会社とこれから取引を開始しようとする者,訴えを提起するか否かを検討している者,訴えを提起しようとしている者
 ④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき法人顧客の代表者住所を確認する必要がある特定事業者等
(3)前記(1)のような見直しをするものとする場合には,弁護士,司法書士など,一定の資格を有する者は,受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要があるときは,株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所が記載された登記事項証明書の交付を請求することができるものとすることについて,どのように考えるか。
(4)試案第3部第3の5の(注)に関して,インターネットを利用して登記情報をオンラインで閲覧する場合には,株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所についての情報は提供しないものとすることについて,どのように考えるか。
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