休眠会社の整理により,みなし解散となってしまった株式会社等に対して,税務署から標記の通知が送付されているようだ。リストアップしたものが登記所から税務署に交付されているということである。
(以下引用)
貴社は,会社法第472条第1項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項若しくは第203条第1項の規定により,平成27年1月20日付で解散されたものとみなされ,登記官が職権による解散登記を行っています。
そのため,解散した場合には,法人税法上,解散の日の翌日から継続登記の日の前日までは「清算中の法人」として取り扱われますので,次のことに注意してください。
1 事業年度開始の日から解散の日(平成27年1月20日)までの期間は,1事業年度とみなされますので,この事業年度に係る法人税の確定申告書を原則として平成27年3月20日までに提出する必要があります。
2 消費税の課税事業者である場合は,法人税の事業年度と同様に解散の日の1課税期間となりますので,この課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告書を平成27年3月20日までに提出する必要があります。
3 会社を継続する意思がある場合には,できるだけ早期に「会社継続の登記」を行い,その登記事項証明書を税務署に提出してください。既に「会社継続の登記」を済ませている場合にも,その登記事項証明書を税務署に提出してください。
なお,税務署から解散の日を反映していない申告書が送付された場合であっても,上記期間に係る申告書の提出が必要となりますので,ご注意ください。
○ この文書は,行政指導として送付しているものであり,その責任者は表記の税務署長です。
○ ご不明の点がありましたら,当署の担当者にお問い合わせください。
(引用おわり)
(以下引用)
貴社は,会社法第472条第1項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項若しくは第203条第1項の規定により,平成27年1月20日付で解散されたものとみなされ,登記官が職権による解散登記を行っています。
そのため,解散した場合には,法人税法上,解散の日の翌日から継続登記の日の前日までは「清算中の法人」として取り扱われますので,次のことに注意してください。
1 事業年度開始の日から解散の日(平成27年1月20日)までの期間は,1事業年度とみなされますので,この事業年度に係る法人税の確定申告書を原則として平成27年3月20日までに提出する必要があります。
2 消費税の課税事業者である場合は,法人税の事業年度と同様に解散の日の1課税期間となりますので,この課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告書を平成27年3月20日までに提出する必要があります。
3 会社を継続する意思がある場合には,できるだけ早期に「会社継続の登記」を行い,その登記事項証明書を税務署に提出してください。既に「会社継続の登記」を済ませている場合にも,その登記事項証明書を税務署に提出してください。
なお,税務署から解散の日を反映していない申告書が送付された場合であっても,上記期間に係る申告書の提出が必要となりますので,ご注意ください。
○ この文書は,行政指導として送付しているものであり,その責任者は表記の税務署長です。
○ ご不明の点がありましたら,当署の担当者にお問い合わせください。
(引用おわり)