司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産仲介会社による両手仲介のための「囲い込み」が処分対象に

2024-08-29 17:20:58 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA05CGK0V00C24A8000000/

 国土交通省が通達を改正するらしい(国土交通省のHPでは,未だ公表されていない模様。)。

「こうした取り決めを2025年1月に施行する。発覚した場合は宅建業法に基づく是正や再発防止の指示処分の対象となる」(上掲記事)

 是正や再発防止の指示処分・・・ぬるい感。

 消費者的には,もちろんよい方向であり,不動産業界には激震であろうが,おそらく抜け道はあるのであろうな。

 下記に,大手不動産仲介会社の「両手取引比率」の一覧があるが,40%を超えている会社も少なくない。

cf. ダイヤモンド不動産研究所
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/148998


 不動産の売買当事者である消費者的には,下記サイトに書かれている程度は把握しておくべきである。

cf. <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
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