この場合の総体的遺留分は2分の1であり(民法第1042条第1項第2号),遺留分権者が複数ある場合には,これを法定相続分に応じて算定することになるが,本件は遺留分権者は1人であるから,総取りの形となる。
したがって,配偶者の遺留分は,2分の1である。
潮見佳男「詳解相続法(第2版)」(弘文堂)649頁以下には,
「W(※配偶者)の遺留分は,1042条1項2号により2分の1である(B・C(※兄弟姉妹)が遺留分権利者でないため,900条3号を準用する余地がないことに注意を要する)。」
旨の記述がある。
ネット上で,物議を醸しているようなので,取り上げてみました。
したがって,配偶者の遺留分は,2分の1である。
潮見佳男「詳解相続法(第2版)」(弘文堂)649頁以下には,
「W(※配偶者)の遺留分は,1042条1項2号により2分の1である(B・C(※兄弟姉妹)が遺留分権利者でないため,900条3号を準用する余地がないことに注意を要する)。」
旨の記述がある。
ネット上で,物議を醸しているようなので,取り上げてみました。