司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「実質的な所有者情報」の登記

2016-05-16 06:30:44 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO02282490T10C16A5TCJ000/

「NPO法人トランスペアレンシー・ジャパン(東京・品川)は・・・主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に向け、タックスヘイブン(租税回避地)を使った脱税や資金洗浄などを防ぐ国際的な取り組みを求める提言書を外務省に提出し・・・租税回避地に設立される法人や信託口座の「実質的な所有者情報」の登記を各国で義務化することやインフラ・資源関連企業の情報開示などを求めた」(上掲記事)

 日本においても,平成28年10月1日施行予定の改正商業登記規則により,「実質的登記情報」の登記所への提出が義務化される方向性である。ただし,登記事項となるわけではないので,一般には公示されない。

cf. トランスペアレンシー・ジャパン
http://www.ti-j.org/

「見かけだけ? 実質的所有者の透明性を高めるG20原則 各国の取組」by トランスペアレンシー・ジャパン
http://ti-j.org/2016_G20BeneficialOwnershipPromises_JP.pdf
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3 コメント

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法務省令第32号 (M生)
2016-05-16 12:07:30
いつもご教示いただきありがとうございます。商業登記規則の一部改正の法務省令第32号が、平成28年4月20日に公布され、平成28年10月1日から施行されます。これにより規則第61条が改正され、株主総会決議が必要な登記申請には全て、株主名と住所、所有株式の数とその割合を、総議決権の3分の2に達するまでの数の株主、または上位10名のどちらか数の少ない方の「株主リスト」の提出を要すると改正されます。株主全員の同意が必要な場合には、株主全員のリストが必須の添付書類となります。この改正についてのパブコメの法務省の回答も既に公表されています。商業登記規則第61条は準用されることの多い規定ですので、今後登記実務に与える影響はすこぶる大きいものと思われます。また、社員リストの場合、社員全員のリスト提出になる場合もあるものと考えられます。
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御礼 (内藤卓)
2016-05-16 12:12:37
御指摘ありがとうございます。なぜか,錯乱して,「未公布」と記載してしまいました。早速削除しました。
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社員リスト? (内藤卓)
2016-05-16 12:19:22
 本件「実質的所有者情報」に関する改正は,株式会社に関する取扱いのみで,持分会社や一般社団法人その他の法人には準用されません。

 「閲覧」に関する部分は,準用されます。
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