司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国土交通省「民法等の一部を改正する法律の施行等について(通知)」

2023-04-10 09:27:15 | 民法改正
「民法等の一部を改正する法律の施行等について(通知)」(令和5年3月31日付け国不土第97号・国住備第488号国土交通省不動産・建設経済局土地政策課長・住宅局住宅総合整備課長通知)が発出されている。

cf. 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001599328.pdf

「今般施行される改正民法の規定には、財産管理制度、共有制度、相隣関係規定及び相続制度の見直しに関するものがありますが、特に、新たに創設される財産管理制度は、用地取得、所有者不明土地対策、空き家対策をはじめとする土地・建物に関する幅広い事務における活用が想定されます。このため、その適切かつ円滑な実施に向け、下記事項に留意いただくとともに、貴管内市町村に対しても周知いただきますようお願いいたします。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨を申し添えます。」

 技術的助言・・。

地方自治法
 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第245条の4 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
コメント    この記事についてブログを書く
« 千葉県司法書士会「民間事業... | トップ | 印紙税額一覧表(令和5年度) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民法改正」カテゴリの最新記事