司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

規制改革の動き「起業家の負担軽減に向けた定款認証・法人設立手続の見直し」

2024-06-04 18:22:50 | 会社法(改正商法等)
第19回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240531/agenda.html

 規制改革会議が最終答申をまとめている。

※ 95頁
ア 起業家の負担軽減に向けた定款認証・法人設立手続の見直し
【a:令和6年度中に着手、
b前段:令和6年度上期措置、b後段:aによるシステム等の構築後、速やかに措置、
c:令和6年度中に措置、
d:令和6年度中に措置、
e:令和7年度中に措置、
f:令和6年度中に検討着手】

a 法務省は、スタートアップの法人設立時における起業家の負担を軽減する観点から、所定のフォームに一定の必要事項(商号・事業目的・発行可能株式数等)を発起人等(会社法第26条の規定により定款の作成を行う発起人及びその代理人をいう。以下同じ。)が入力又は選択することで定款の必須記載事項等を満たした定型的な株式会社の定款案(以下「モデル定款」という。)を簡易・確実・迅速に作成することが可能なシステムないしアプリケーション(以下「システム等」という。)を構築する。その際、スタートアップのニーズを踏まえた組織形態に十分対応できるものを念頭に置いた上で、モデル定款の検討を行う。

b 法務省は、発起人等がモデル定款(令和5年12月に公開された「定款作成支援ツール」によって作成された定款案を含む。以下この項において同じ。)を用いて定款認証を行う場合に、定款案の提出から法人設立登記までを原則として72時間以内に完了させる新たな運用を開始する。その際、発起人等からの情報提供を要することなく、公証人・法務局間での連携によって当該運用を実現するものとする。あわせて、法務省は本取組を拡充し、デジタル庁と連携して、デジタル庁が運営する「法人設立ワンストップサービス」でaにて構築したシステム等により作成されるモデル定款を利用した場合には、原則として、24時間以内に、定款認証及び法人設立登記を完了させる運用を開始するとともに、同サービスを利用できない代理人による申請についても同様に24時間以内に完了させる運用を可能とする。加えて、いずれの申請による場合であっても、定款案の作成から設立登記の申請まで一括して行うことができるようにする。

c 法務省は、モデル定款について、民間事業者が提供する法人設立支援サービスにおいてもbと同様の機能の実装が可能となるよう、希望する民間事業者に対して必要な情報提供その他の協力を行う。

d 法務省は、スタートアップの法人設立時における財政的基盤の乏しい起業家の負担を軽減し、スタートアップの創出を加速する観点から、公証人の定款認証手数料について、事業実態・事業規模等一定の条件を満たす場合に、現行3万円の最低区分を半額程度にまで引き下げることを目指して検討する。

e 法務省は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において「犯罪による収益の移転防止に関する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。」とされていること等を踏まえ、マイナンバーカードの公的個人認証の活用を基本として、デジタル技術を用いた手法で、定款認証における発起人の本人確認及び真意の確認を行うことにより、公証人による面前確認について、違法・不当な目的による会社設立であることが疑われる等の事情がない場合には、原則として省略することを可能とする方向で具体的方策等を検討し、令和6年度中に結論を得た上で、必要に応じて令和7年度中を目標に公証人法の改正法案を提出するなど所要の措置を講ずる。

f 法務省は、令和5年の行政事業レビューにおける「将来的な定款認証制度の廃止を含め、制度の在り方を年度内に早期に検討すべきである。」旨の取りまとめ及び「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会~議論の取りまとめ~」(令和6年1月31日)において示された今後の制度設計の方向性等を踏まえ、将来的な株式会社設立の際の定款認証制度の在り方について、制度そのものの必要性を含め、検討を行う。
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