司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子提供措置に関する規定の登記

2022-09-16 17:59:40 | 会社法(改正商法等)
「電子提供措置に関する規定」の登記は,「公告をする方法」の上に登記される取扱いである。

「商号」「本店」「電子提供措置に関する規定」「公告をする方法」・・・という並びである。

 なんとなく,「公告をする方法」の次に登記されるのではないかと考えていたのであるが。
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