司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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自筆証書遺言書保管制度における指定者通知の対象範囲等の拡大

2023-09-05 17:43:53 | 民法改正
自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html

〇 遺言者が指定した方への通知(指定者通知)について
【お知らせ】指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になります。なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。

 準則第19条第1項等が改正されるようである。

遺言書保管事務取扱手続準則(※現行)
 (指定する者への通知に関する申出等)
第19条 法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。
2 前項の申出は,別記第9号様式による申出書を提出する方法により行わせるものとする。
3 第1項の申出がされたときは,前項の申出書に記載された事項を遺言書保管ファイルに付記するものとする。
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/r2_jyunsoku.pdf
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