毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110721ddlk14020153000c.html
小学生が株式会社の社長(ただし,代表権を有しない取締役)に就任したという記事である。
未成年であることは,取締役の欠格事由ではない(会社法第331条第1項,民法第102条)。したがって,小学生が株式会社の取締役に就任することは,一般論としては,可能である。
記事中,「法律上,16歳になるまで代表権は持てない」とあるが,これは,商業登記法が,代表取締役については,就任承諾書に実印を押印し,印鑑証明書を添付することを要求していることを意味しているものと思われる。印鑑登録は,15歳以上であれば可能であるところが多いので,「15歳以上であれば」,代表取締役に就任することも可能ということになろう。
ただし,取締役会設置会社でない株式会社においては,代表取締役以外の取締役についても,就任の登記に際して印鑑証明書の添付が要求されているので,印鑑登録をすることができない年齢(15歳未満)であれば,取締役に就任することはできないことになる。
テクニカルな手法としては,小学生が取締役会設置会社の取締役に就任し,その後,当該株式会社が取締役会設置会社の定めを廃止して,取締役が各自代表権を有することとなれば,小学生が代表取締役となることが実現できてしまう(この場合,印鑑証明書の添付が不要であるからである。)。果たして,それでいいのか。
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110721ddlk14020153000c.html
小学生が株式会社の社長(ただし,代表権を有しない取締役)に就任したという記事である。
未成年であることは,取締役の欠格事由ではない(会社法第331条第1項,民法第102条)。したがって,小学生が株式会社の取締役に就任することは,一般論としては,可能である。
記事中,「法律上,16歳になるまで代表権は持てない」とあるが,これは,商業登記法が,代表取締役については,就任承諾書に実印を押印し,印鑑証明書を添付することを要求していることを意味しているものと思われる。印鑑登録は,15歳以上であれば可能であるところが多いので,「15歳以上であれば」,代表取締役に就任することも可能ということになろう。
ただし,取締役会設置会社でない株式会社においては,代表取締役以外の取締役についても,就任の登記に際して印鑑証明書の添付が要求されているので,印鑑登録をすることができない年齢(15歳未満)であれば,取締役に就任することはできないことになる。
テクニカルな手法としては,小学生が取締役会設置会社の取締役に就任し,その後,当該株式会社が取締役会設置会社の定めを廃止して,取締役が各自代表権を有することとなれば,小学生が代表取締役となることが実現できてしまう(この場合,印鑑証明書の添付が不要であるからである。)。果たして,それでいいのか。