司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

メタとTikTokが外国会社の登記を完了

2022-08-23 23:19:44 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA234H90T20C22A8000000/

「海外IT(情報技術)大手が法人登記していない問題で法務省は23日、登記を求めてきた48社の過半数が手続きをしたと発表した。日本経済新聞が23日午後に確認したところ、新たに米メタ(旧フェイスブック)と、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の販売元の登記が確認できた。」(上掲記事)

「TikTokはシンガポール法人が登記義務違反を指摘されていたが、7月下旬に登記を済ませていた。」とあるが,「TikTok(ティックトック)」の販売元とは,「TIK TOK PTE.LTD.」(今年3月に登記?)ではないのだろうか?
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法令・法制事務のデジタルシフトとデジタルガバメント

2022-08-23 18:40:20 | いろいろ
法令・法制事務のデジタルシフトとデジタルガバメント【前編】デジタル改革を実現するための規制の在り方
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/digital-government/interview08.html

法令・法制事務のデジタルシフトとデジタルガバメント【後編】e-LAWSと官民連携を活用したデジタル化推進の現在地
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/digital-government/interview09.html

「電子官報の実現」も,「法制事務のデジタル化」の一環であるようだ。

cf. デジタル臨時行政調査会作業部会 法制事務のデジタル化検討チーム
https://www.digital.go.jp/councils/
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「登記情報等の公開情報の利活用における個人情報保護法上の留意点」

2022-08-23 16:25:26 | いろいろ
 月刊登記情報2022年8月号(金融財政事情研究会)に,大野修平・岡辺公志・榊原颯子「登記情報等の公開情報の利活用における個人情報保護法上の留意点」が掲載されている。

 破産者マップ事件についても,論点として取り上げられている。

 また,プライバシー侵害の問題もある。

cf. 平成25年3月3日付け「登記情報の暴露はプライバシーの侵害」

 なお,上掲論文には,取り上げられていないが,登記情報である氏名,住所等をウェブ掲示板で公開された法人代表者が,プライバシー侵害を理由にプロバイダに発信者情報開示を請求した事件についての裁判例として,東京高裁平成29年11月1日判決(原審 東京地裁平成29年6月28日判決)があるらしい。
https://twitter.com/cure_kumaemon/status/1107580869902888960
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電子提供措置をとる旨の定めが登記事項となることについて

2022-08-23 13:49:47 | 会社法(改正商法等)
商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html#anchor2

《よくあるご質問》
Q.「電子提供措置をとる旨の定款の定め」は、通達の記録例どおりに記載して登記申請しなければならないのですか。
A.「電子提供措置をとる旨の定款の定め」は、原則として当該株式会社の実際の定款の定めのとおり登記する(登記すべき事項となる)こととなり、通達の記録例どおりに記載して登記申請する必要はありません。なお、令和4年9月1日において振替株式を発行している会社についても同様の取扱いとなります。

cf. 令和4年8月15日付け「電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記にまつわる異聞」
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スタートアップ支援の起業家団体が相次いで設立

2022-08-23 10:34:29 | 会社法(改正商法等)
日経産業新聞記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC082CG0Y2A800C2000000/?s=09

「スタートアップが自然と成長していけるコミュニティーをつくりたい」(上掲記事)

「プロ」に頼めば,高額のフィーを支払うことになるし,それがいやで頼まなければ,適時に必要な情報を入手することができない面があるので,こういうコミュニティに属するのは,よいことであろう。

 とはいえ,起業して,製品や役務を提供して対価を得るのがビジネスなのであるから,必要に応じて「プロ」に依頼して,フィーを支払うことを全くしないのでは,そもそもビジネスを否定することでもある。

 無理なく自然と成長していけるのが,よいですね。
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新破産者マップ

2022-08-23 09:42:31 | 消費者問題
 新たに,「新破産者マップ」が登場しているようだ。

cf. NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20220629_1767998.html?DETAIL

 個人情報保護委員会が,早速停止勧告を行ったとのことである。

cf. ITmediaNEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2207/21/news113.html

破産者等の個人情報を違法に取り扱っている事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和4年7月20日)
https://www.ppc.go.jp/news/press/2022/220720/

 これまでの経緯等については,下記のサイトが詳しい。

cf. 新破産者マップとは?
https://www.abc-jsc.com/saimu/bankrupt-map/
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