司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚理由1位は,男女とも「生活の不一致」

2022-08-16 15:38:33 | 家事事件(成年後見等)
日刊ゲンダイ記事
https://news.nifty.com/article/item/neta/12136-1809824/

 司法統計(夫婦関係調整調停申立事件の申立理由)としては,「性格の不一致」であるが,

「『性格の不一致』を言い換えると、『生活の不一致』です・・・・・「あれっ?」から始まった生活の不一致が不協和音となり、嫌悪感に。それで相手のことが気持ち悪くなったら、そろそろ離婚秒読み。もう一段階悪化して生理的にダメになったらアウトだ。」(上掲記事)

というわけである。
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不動産登記関係の主な通達等

2022-08-16 15:22:52 | 不動産登記法その他
不動産登記関係の主な通達等 by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

 不動産登記版もできていました。

「準則」が公表されているのは,いいですね。「商業登記等事務取扱手続準則」もHPで公表して欲しいですね。
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「電子メール等の方法による取締役会の決議の省略」

2022-08-16 11:55:12 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2022年8月5日号(商事法務研究会)に,実務問答会社法第65回「電子メール等の方法による取締役会の決議の省略」が掲載されている。筆者は,塚本英巨弁護士。

「取締役の同意の意思表示を電子メールの方法により行うことは認められるか」という点については,「電子メールに係る情報は,受信者(会社)側において,その使用するサーバやパソコン等の電子計算機のハードディスク等の記録媒体を用いて調製するファイルに記録されるため,電磁的記録に記録されるものに該当するのが通常」(129頁)であるとして,「認められる」と解説されている。

「取締役の同意の意思表示を,電子決裁システムを利用して行うことは認められるか」という点についても,「この場合の同意の意思表示に係る情報は,サーバまたはパソコンのハードディスク等の記録媒体を用いて調製するファイルに記録されるものであるため,電磁的記録に記録されるものに該当する」(129頁)として,やはり「認められる」と解説されている。

 すなわち,電子メールの方法による同意の意思表示等については,株式会社においては本店に備え置く義務(会社法第371条第1項)があることから,株式会社が支配管理するサーバ等に格納して保管される必要があるものである。

cf. 平成28年3月30日付け「LINEを使って取締役会を開催(?)」

会社法
 (取締役会の決議の省略)
第370条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

 (議事録等)
第371条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3~6 【略】
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「注釈司法書士法(第4版)」

2022-08-16 10:28:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

 司法書士の附帯業務に関する解説である。

〇 法第1条
「現下の社会経済情勢の変化を背景に,司法書士は,従来よりの主要業務であった登記・供託や訴訟の分野にとどまらず,成年後見業務,財産管理業務,民事信託業務等を担う場面も大きく増加しており,司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大してきている。」(32頁)※新規

〇 法第29条第1項第1号
「司法書士が行っている附帯業務は,他の法律で規制されていない業務であり,その内容は,多種多様である。」(296頁)※旧版にもあり。

「他の法律で規制されないものである限り,司法書士の専門性や経験等に照らして司法書士が担うのにふさわしい業務であれば幅広く附帯業務とすることを認めるべきであるし,そのような観点から法務省令(※司法書士法施行規則第31条)の規定も解釈されるべきである。」(297頁)※新規

 理に適ったものであり,善き哉である。
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