司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省,家事調停申立書を「わかりやすく」に

2022-03-23 21:20:23 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220323-OYT1T50145/

 必要書類の提出を「わかりやすく」促すことも重要である。
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夫婦別姓訴訟,最高裁は上告不受理決定

2022-03-23 18:08:48 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220323/k10013547641000.html

「5人の裁判官のうち2人が規定は憲法違反だとする意見を示しました」(上掲記事)

朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ3R5JBHQ3RUTIL03C.html?iref=comtop_7_05

「第三小法廷は、賠償の請求について「上告理由に当たらない」とだけ判断。原告敗訴とした東京訴訟、広島訴訟の一、二審判決をそれぞれ確定させた。弁護士出身の渡辺恵理子裁判官と学者出身の宇賀克也裁判官は、両規定が「婚姻の自由」を定めた憲法24条に反すると指摘しつつ、賠償を認めるほどの「国会の立法の不作為」までは認められないと判断した。」(上掲朝日新聞記事)

 「国会の立法の不作為」までは認められない・・・。
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令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2022-03-23 15:06:45 | 不動産登記法その他
財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/208diet/index.htm

 令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が昨日(3月22日),参議院本会議で可決,成立した。

cf. 令和3年12月10日付け「自民党「令和4年度税制改正大綱」」


不動産登記関係の重要事項は,次のとおりである。

○ 登録免許税
・ 住宅用家屋の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。※34頁

・ 次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新基準に適合している住宅用家屋(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。※35頁
① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
※ 下線部は,政令(租税特別措置法施行令)の改正によるものです。

・ 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。 ※36頁
① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える
② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる

cf. 法務省「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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