司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産の相続登記,法務省HPの「すべてインターネット上で対応可」は,「看板に偽りあり」?

2022-01-12 13:39:46 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD077WY0X00C22A1000000/

「不動産の相続登記も法務省がホームページで「すべてインターネット上で対応可」とPRしているので、さっそく試してみた。しかし、なぜか結果は「却下」。理由を問うと、「看板に偽りあり」としかいいようのない回答。法令の矛盾も放置したまま国民に面倒な手続きを迫るという、デジタル化とは無縁の現状が浮上した。」(上掲記事)

 ん~。

 最近の法務省HPは,懇切丁寧に手続の説明がされており,ある程度の理解力がある方が,HPの説明をきちんと読み込めば,本人申請で登記完了に達することも十分可能であろう。

 しかし,上記記事の筆者(日経の編集委員)は,どうやら読込みが足りなかったようで・・・却下となったようである。

 司法書士の眼から見れば,記事の筆者に非があるようにしか読めないが,その不平不満を記事としてぶちまけるのは・・・私物化であり,不適切な行為ではないだろうか。
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6 コメント

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Unknown (Unknown)
2022-01-14 12:18:20
偽りありと言う書き方には疑問を持ちますが、その反面一般市民が読んでやってみてもわからないくらい記載が難しく理解しにくいと言うことではないでしょうか?

司法書士は登記の専門家ですから読んでわかるのは当たり前です。
専門家である司法書士と一般市民ではそもそも視点も目線も違うので読みが足りないと一蹴するのはどうなんでしょう
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Unknown (Unknown)
2022-01-14 18:55:36
日経の記事であり、内藤さんのご意見に賛同します。
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Unknown (Unknown)
2022-01-15 15:52:55
事務手続きが苦手な友達でも自分で手続き出来ていました。日経の記者のような知識階級の人が、ホームページを見てできないわけがないと思います。難解で理解しにくいと断定するのは、反対に失礼にあたると思いますよ。私もきっと読み込みが足りなかっただけだよ。
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無理よね (みうら)
2022-01-16 16:29:10
戸籍謄本や遺言も紙のままだから。
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無理よね (みうら)
2022-01-16 16:29:13
戸籍謄本や遺言も紙のままだから。
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Unknown (Unknown)
2022-02-15 02:47:53
編集委員 前田昌孝さん、よく、法務局にかみついてくれた!
全くその通りで、法務局での登記申請は使い勝手が悪く、オンラインですべて済ませるのは、かえって効率が悪かったり、非現実的なものが多い。
その不便さ、ソフトの不出来を指摘しても、認めないのが本当にズルいというか汚い。ちゃんと認めて改善してもらいたい。国のいたるシステムも、完全にオンラインで効率的便利なものは少ないのではないだろうか・・・。ETAXくらいかなぁ、成功しているのは。
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