司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士の安直面談が横行

2010-04-21 19:42:37 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100421-OYO1T00465.htm?from=top

 面談代理の「協力弁護士募集」の手紙や空港面談の話は,評判になっていたので,ご存じの方も多いと思われる。そこまでやりますか,であるが。

cf. 平成22年3月13日付「日弁連『債務整理事件処理に関する指針』」

○ 直接かつ個別の面談の原則
 債務整理事件を受任するに際しては、次に掲げる場合等特段の事情のある場合を除き、当該事件処理を受任する弁護士(以下「受任弁護士」という。)が委任者である債務者(以下「債務者」という。)と直接かつ個別に面談を行い、債務の内容、生活状況等を丹念に聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し、方針等を説明し、事件処理を予定しない弁護士に債務者の依頼意思確認だけのための面談等をさせたり、同時に多数の債務者に対する説明会を行ったりしないものとすること。
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本人に無断で理事就任の登記をした事件

2010-04-21 19:18:58 | 法人制度
毎日新聞記事(4月16日)
http://mainichi.jp/area/saga/news/20100416ddlk41040473000c.html

産経新聞記事(3月24日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000044-san-soci

 いささか旧聞に属するが,「財団法人黒澤明文化振興財団」が本人らに無断で,ジョージ・ルーカス,スティーブン・スピルバーグ及びマーティン・スコセッシの3氏が理事に就任した旨の登記をしていたそうだ。

 さて,どうなるのか?

 就任承諾がないということであれば,理事の就任の登記は,登記事項無効により抹消すべきということになる。

 同財団法人の定款によれば,理事の員数は,「7人以上12人以内」(第16条第1項)であるが,現任の理事数は3名(上記3名は,当然除かれている。)ということである。これは,定款所定の員数を満たしていない状態である。

 したがって,抹消の登記と同時に,辞任又は任期満了による退任の登記がされた「前理事」の登記の抹消回復をする必要がある。彼らは,定款第19条第2項の規定により「任期が伸長されている」からである。

 よって,5月に開催される理事会には,それまでに評議員会(この財団法人は,評議員会の招集については,理事長の権限で行うことが可能である。)が新理事を選任していないのであれば,「前理事」たちにも招集の手続をとらねばならない。この場合,特例財団法人の「理事会」であり,法定の機関ではないから,招集の手続に関する定款第25条第3項に違反するに過ぎないわけであるが,法的に瑕疵があることになる。

cf. 財団法人黒澤明文化振興財団寄附行為
http://www.kurosawa-foundation.com/dotation_rule.html

 おそらく,任期満了による改選の時期に,総数7名を確保しなければならないにもかかわらず,後任者が見つからなかった(大物映画監督が理事に名前を連ねていると見せかけて,対外的信用の増進を図ろうとする目的もあったものと思われる。)ことからの,苦肉の策であったのだろう。

 こういう事件があると,取締役,理事等の役員の就任の登記の際には,印鑑証明書の添付を義務付ける動きが起きるかもしれない。就任承諾書について,議事録の記載の援用が認められている取扱いも,否定されることになるかもしれない。法律上第三者責任を負うべき役員の就任承諾に関しては,もっと慎重に取り扱うべきであろう。現行法においては,代表権を有する者に限られている「住所」の登記も,役員一般に拡大すべきではないだろうか。
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「知って安心法律知識」

2010-04-21 12:55:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会編「知って安心法律知識」(大蔵財務協会)
http://www.zaikyo.or.jp/bookshop/products/product/584

 出ました,ということで。
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英会話学校ジオスが破産手続開始の申立て

2010-04-21 12:11:38 | 会社法(改正商法等)
 英会話学校ジオスが破産手続開始の申立てを行った。
http://www.geos.co.jp/news/20100421_release.pdf

 事業譲受会社が承継する校舎については,「未消化受講料分の授業等を,従前どおり受けることができます。ただし,受講料等のご返還に応じることができませんので,「返還請求権放棄」書面にご同意いただく必要があります」とあるが,消費者契約としては,いかがなものか。受講者が今後受講した回数に応じて,その都度,受講者が返還請求権を逐次放棄する(返還債務を免除する)という法律構成にすべきであろう。

 なお,株式会社ジオスの発行済株式の総数は,「4159.64株」である。珍しいケース。

 端株を生じた会社から「発行済株式の総数」として小数点以下第2位までの数の記載がある変更登記が申請された場合,これを受理して差し支えない旨の取扱い(昭和57年7月20日付け法務省民四第4455 号民事局長通達)によるものである。
cf. 平成13年9月12日付け法務省民商第2185号民事局長通達
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未公開株や社債の勧誘を巡る消費者トラブル

2010-04-21 07:48:47 | 会社法(改正商法等)
 未公開株や社債の勧誘を巡る消費者トラブルが増加している。

 詐欺的商法の会社は,自社株式や自社債を販売(?)し,金融商品販売法の規制外,特定商取引法の規制外と考えているようである。


cf. 未公開株等投資詐欺被害対策について(提言)平成22年4月9日 bby 消費者委員会
http://www.cao.go.jp/consumer/kouhyou/2010/100409_teigen.pdf

未公開株・社債の勧誘にご注意! by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_3.html

投資商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等 by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice03.html
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