司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省HPがリニューアル

2010-04-01 13:55:11 | いろいろ
法務省HP
http://www.moj.go.jp/

 リニューアルで,格段に見やすくなった。

 ところで,「サイトマップ」が使えない。クリックしても,トップページが表示されるだけである。右側「メインメニュー」の「ご意見・ご要望」も同じく。

 点検し直した方がよいですね。
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特例方式による不動産登記オンライン申請における添付書面の送付方法

2010-04-01 12:35:29 | 不動産登記法その他
 日司連から「特例方式による不動産登記オンライン申請における添付書面の送付について(お知らせ)」が発出されている。

 添付書面を郵送する方法として,本日(4月1日)からサービスが開始される『レターパック』の利用に関するものである。

 特例方式により添付書面を送付する方法として,『レターパック500』については可能であるが,『レターパック350』については利用することはできないものとされているので,ご注意を。

cf. レターパック by 日本郵便
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2010/0202_01.html

 なお,エックスパックは,販売が終了したようである(利用は可能。)。
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商業登記規則の一部改正

2010-04-01 10:52:40 | 会社法(改正商法等)
 平成22年1月1日施行の改正独占禁止法により,共同株式移転についての実体規定,届出規定の整備が行われたこと等に対応する一部改正である。本日施行。


不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第17号)
 (商業登記規則の一部改正)
第2条
 第百十条(見出しを含む。)中「又は会社分割」を「、会社分割又は株式移転」に改め、同条中「又は第十五条の二第二項」を「、第十五条の二第二項」に改め、「第三項」の下に「又は第十五条の三第二項」を加え、「又は吸収分割承継会社」を「、吸収分割承継会社」に改め、「新設分割による設立の登記」の下に「又は株式移転による設立の登記」を加え、「同法第十五条第四項ただし書(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書」に改める。


改正後
 (合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)
第110条 合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。

cf. 独占禁止法改正法の概要 by 公正取引委員会事務総局
http://www.jftc.go.jp/dk/h21kaisei/091203setsumeikaisiryou.pdf

 ただし、独占禁止法第15条第2項,第15条の2第3項柱書又は第15条の3第2項において,ただし書として,「すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない」等の規定が置かれているので,上記規則第110条の適用場面は,それほど多くはないであろう。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令が本日公布

2010-04-01 09:07:45 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第17号)
http://kanpou.npb.go.jp/20100401/20100401g00071/20100401g000710002f.html

 商業登記規則等の関連規則も,一部改正されている。
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役員報酬の開示Q&A

2010-04-01 08:54:06 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊第4面記事の要点。

・ 「役員」とは,上場企業の取締役,執行役及び監査役。執行役員は,含まれない。

・ 「年間1億円以上の報酬」とは,役員が毎月もらう基本報酬に加え,賞与,退職慰労金,ストックオプションなどが対象。個々の役員について,その報酬の総額が1億円以上になれば,総額とともに各項目ごとの金額も開示される。
※ 「役員退職慰労引当金」を計上する場合,開示対象になるのは実際の支給時ではなく,「引当金計上時」であり,引き当てた金額を個々の役員の取り分に換算し,他の報酬と合算して1億円以上であれば開示する必要がある。
※ 「ストックオプション」に関しては,1株当たり時価と権利行使価格の差額によって得られる金額が開示対象であり,何をもって「時価」とみなすか(期末株価,年間平均など)は,企業が決定する。権利行使期間が残っている場合は,その年数で均等に割った額が毎期の報酬とみなされる。

・ 複数の企業の社外役員を務めている場合でも,1社当たりからの報酬が1億円未満であれば,開示されない。

・ 1億円以上の報酬を得ている役員がいない企業においても,役員全員に支払った基本報酬,賞与,ストックオプション及び退職慰労金のそれぞれの金額を開示する必要がある。

・ 悪質な虚偽記載などは,刑事罰の対象になり得る。単純な記載漏れなどは,有価証券報告書の訂正命令などにとどまる見通し。
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