司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

エイブルとCHINTAIが共同持株会社を設立

2010-04-12 23:45:15 | 会社法(改正商法等)
プレスリリース
http://www.able.co.jp/ir/ir-news/2010/image/100412_kaiji01.pdf

 不動産賃貸仲介会社のエイブルとCHINTAIが株式移転により,共同持株会社を設立。

 不動産賃貸会社のM&Aが今後活発化する先駆けであろうか。
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集団的消費者被害救済制度に関する意見書

2010-04-12 11:14:04 | 消費者問題
 NPO法人京都消費者契約ネットワークは,「集団的消費者被害救済制度に関する意見書」を次のとおり提出しています。
http://www.kccn.jp/torikumi3.html

 ぜひご覧ください。

cf. 平成22年3月11日付「『集団的消費者被害救済制度』に関する意見募集について」
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「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正案の公表について

2010-04-12 11:07:26 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正案の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100409-3.html

 意見募集は,平成22年5月10日(月)まで。


1.企業内容等の開示に関する留意事項
A.共通事項
 開示事務における共通的な運用方針等について,明確化する。
B.基本ガイドライン
 発行開示(有価証券届出書等)に係る実務上の運用指針及び処分の基準等について,明確化する。
※ 継続開示(有価証券報告書等)に係る実務上の運用指針等の明確化については,本改正後に検討,実施を予定。
C.個別ガイドライン
 有価証券届出書の「株券等発行に係る第三者割当」の開示に関する審査上の留意点等について,明確化する。
Ⅱ.実施日
 平成22年5月を予定

 共通事項においては,冒頭において,「本ガイドラインにおいて明示された事項に限らず、法令等の解釈・適用に当たっては、法令の趣旨を踏まえた実質的な解釈・適用がなされることに留意する」旨が明記されているが,柔軟な対応を図る趣旨というよりは,どうやら相当の開示規制強化の趣旨であるようである。

「開示内容が、投資者の投資判断に当たっての必要性や社会常識等に照らして判断されたものであることが重要であり、開示しようとする項目・事項が個別具体的に規定されていないことや前例がないこと等をもって、開示する必要がないと考えることがないように留意する必要がある。また、提出者等にとって都合が悪い事項が開示されないことや、提出者等の主観的な判断及びその時々における一貫性のない判断によって開示が行われることなどにより、投資者の適切な投資判断を損なうことがないように注意を払う必要がある。」


 なお,「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」は,金融庁HPでは,平成21年7月8日現在のものが開示されているが,その後数次の一部改正を経ているので,現行のガイドラインを早急に開示すべきであろう。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/01.pdf
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提携クレジットカード縮小の動き

2010-04-12 11:00:46 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0405/TKY201004050410.html

 クレジットカード各社が,提携カードを縮小する動き。

 特典を利用するために個別にカードを作り,10枚以上持っている人も珍しくはなかったが,改正貸金業法の完全施行が近づき,規制の関係上,キャッシングの利用も見込めないことから,適正規模への縮小を図ろうということであろう。
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