「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正案の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100409-3.html
意見募集は,平成22年5月10日(月)まで。
1.企業内容等の開示に関する留意事項
A.共通事項
開示事務における共通的な運用方針等について,明確化する。
B.基本ガイドライン
発行開示(有価証券届出書等)に係る実務上の運用指針及び処分の基準等について,明確化する。
※ 継続開示(有価証券報告書等)に係る実務上の運用指針等の明確化については,本改正後に検討,実施を予定。
C.個別ガイドライン
有価証券届出書の「株券等発行に係る第三者割当」の開示に関する審査上の留意点等について,明確化する。
Ⅱ.実施日
平成22年5月を予定
共通事項においては,冒頭において,「本ガイドラインにおいて明示された事項に限らず、法令等の解釈・適用に当たっては、法令の趣旨を踏まえた実質的な解釈・適用がなされることに留意する」旨が明記されているが,柔軟な対応を図る趣旨というよりは,どうやら相当の開示規制強化の趣旨であるようである。
「開示内容が、投資者の投資判断に当たっての必要性や社会常識等に照らして判断されたものであることが重要であり、開示しようとする項目・事項が個別具体的に規定されていないことや前例がないこと等をもって、開示する必要がないと考えることがないように留意する必要がある。また、提出者等にとって都合が悪い事項が開示されないことや、提出者等の主観的な判断及びその時々における一貫性のない判断によって開示が行われることなどにより、投資者の適切な投資判断を損なうことがないように注意を払う必要がある。」
なお,「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」は,金融庁HPでは,平成21年7月8日現在のものが開示されているが,その後数次の一部改正を経ているので,現行のガイドラインを早急に開示すべきであろう。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/01.pdf